くらし あの日の雨が残した姿 令和7年8月 豪雨災害の記録(2)

■被災した皆さんへ生活復旧支援のお知らせ
令和7年8月の大雨により被災された皆さんへ、生活復旧のための情報を一部お知らせします。詳細は、市ホームページをご覧になるか各問い合わせ先へご相談ください。
※支援の内容が追加された場合は、随時広報誌や市ホームページでお知らせします。

1.住まいと身の周り品の支援
●住宅の応急修理制度
住宅の「日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の修理」を市が修理業者に委託して実施します。ご自身で修理業者を選定し、申し込んでください。
対象・限度額:
(1)半壊以上の被害を受けた世帯…1世帯当たり739,000円以内
(2)半壊に準ずる程度の被害を受けた世帯…1世帯当たり358,000円以内

問合せ:建築指導課
【電話】64-0954

●被災者への市営住宅の提供
市営住宅の空き家を一時的な居住の場として提供します。
・提供期間は原則3カ月
・家賃・敷金免除 ※共益費・光熱水費は自己負担。
・連帯保証人不要。ペット同伴での入居は不可
対象:住宅が床上浸水などの損害を受け、居住が困難となった人

問合せ:建築住宅課
【電話】64-0909

●被服、寝具その他生活必需品の支給
災害により、生活上必要な被服、寝具その他日用品などを失うか使えなくなり、直ちに日常生活を営むことが困難な人に対して現物で支給を行います。
対象:住宅が全壊、流失、半壊か床上浸水の被害を受けた世帯

問合せ:
特設電話(9月30日(火)まで)【電話】64-0902
保険年金課【電話】64-0886

2.市税・保険料などの減免
●市県民税・森林環境税、国民健康保険税、介護保険料の災害減免
申請により判定基準に該当する割合を減免します。
対象:納税者本人などが所有する住宅か家財において、災害により受けた損害の金額が住宅か家財価格の10分の3以上である場合
※損害金額は保険金などで補てんされる額を差し引いて算定します。
※前年中の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限ります。

問合せ:税務課市民税グループ
【電話】64-0884

●固定資産税・都市計画税の減免
対象固定資産に係る令和7年度固定資産税・都市計画税の納期未到来分(3期分・4期分)を減免します。罹災証明書の申請をした人は、申請の内容などに基づいて減免の適用の可否を審査し、減免が決定した人には、11月末頃までに通知予定です。償却資産が対象となる場合は、減免申請書の提出が必要です。
対象:家屋が床上浸水の被害を受けた人、家屋の主要構造部分が著しく損傷し大規模な修理を必要とする人、償却資産が使用不能となった人など

問合せ:税務課固定資産税グループ
【電話】64-0885

●国民年金保険料の免除
災害により住宅などの財産に一定の損害を受けた国民年金第1号被保険者は、申請により国民年金保険料を免除します。(令和7年7月分から令和9年6月分まで(令和8年7月以降分は改めて申請が必要))
対象:被保険者、世帯主、配偶者または被保険者、世帯主もしくは配偶者の属する世帯の他の世帯員の所有に係る住宅、家財、その他の財産のうち、被害が最も大きい財産の被害金額(保険金、損害賠償金などにより補てんされた金額を除く)が、その価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた場合

問合せ:
加治木年金事務所【電話】62-3511
保険年金課国民年金グループ【電話】64-0886

●後期高齢者医療保険料の災害減免
後期高齢者医療保険料において、判定基準に該当する割合を減免します。
対象:被保険者か、被保険者が属する世帯の世帯主の所有する住宅か家財において、災害により受けた損害の金額が住宅か家財価格の10分の3以上である場合
※損害金額は保険金などで補てんされる額を差し引いて算定します。
※前年中の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限ります。

問合せ:保険年金課後期高齢者医療グループ
【電話】64-0886

●後期高齢者医療保険の一部負担金の減免
病院受診などでの窓口一部負担金を減免します。期間は申請日から6カ月以内です。
対象:災害により一部負担金を支払うことが困難であると認められた場合

問合せ:保険年金課後期高齢者医療グループ
【電話】64-0886

●国民健康保険の一部負担金の減免
病院受診などでの窓口一部負担金を減額または免除します。
対象:災害により平均所得金額が著しく減少する見込みの人

問合せ:保険年金課国民健康保険グループ
【電話】64-0886

●保育料の減免
0~2歳児の保育料を減免します。
対象:災害により住居・家財などに損害を受けた0~2歳児の保護者で保育料を負担している人

問合せ:子育て支援課保育・幼稚園グループ
【電話】64-0991