- 発行日 :
- 自治体名 : 鹿児島県伊仙町
- 広報紙名 : 広報いせん 令和6年12月号
相続登記がされていないことにより所有者が分からず、公共事業や復旧・復興事業の妨げとなることから、相続人はその所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
※本紙9面にQRコードを掲載しています。
問合せ:鹿児島地方法務局 奄美支局
【電話(代表)】0997-52-0376
相続登記がされていないことにより所有者が分からず、公共事業や復旧・復興事業の妨げとなることから、相続人はその所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
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