くらし 令和6年4月1日から『相続登記』の申請が義務化されました。

相続登記がされていないことにより所有者が分からず、公共事業や復旧・復興事業の妨げとなることから、相続人はその所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。

詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
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問合せ:鹿児島地方法務局 奄美支局
【電話(代表)】0997-52-0376