くらし ご存知ですか?「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」

日本国内に住む全ての方は、20歳になった時に国民年金の被保険者となり保険料の納付が義務付けられていますが、学生で本人の所得が一定額以下の場合、また学生でなくても一定の条件を満たせば、国民年金保険料の納付が猶予される制度があります。

【学生納付特例制度】
対象となる学生は、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方です。(夜間・定時制課程や通信制課程の方も含まれます。)
在学中に20歳を迎えた方は、忘れずに学生納付特例の申請を行ってください。
◇手続きに必要なもの
・学生証または在学証明書(原本)
また、すでに学生納付特例制度により令和6年度の保険料納付を猶予されている方で、令和7年度も引き続き在学予定の方については、令和7年3月末頃に送付されるハガキ形式の学生納付特例申請書に必要事項を記入して返送していただくことにより、令和7年度の申請ができます。(この場合、在学証明書または学生証の写しの添付は不要です。)

【納付猶予制度】
学生でない50歳未満の方の場合には、本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納付が猶予されます。
保険料を未納のままにしておくと、老後に年金を受け取ることができなかったり、病気や不慮の事故などにより障害が残った場合に、障害年金を受け取ることができない場合もあります。
納付が困難な場合は下記までご相談ください。

お問い合わせ:
住民課 国民年金担当【電話】936-1234(内線2215・2216)
コザ年金事務所【電話】933-2267