- 発行日 :
- 自治体名 : 沖縄県久米島町
- 広報紙名 : 広報くめじま 2025年7月号
保険料は、金融機関、郵便局、コンビニで納めることができます。また、納付書以外にも便利なクレジットカード納付、口座振替、ネット等を利用しての納付があります。
未納のままでいると延滞金が課されるだけでなく、納付義務のある方の財産を差押えることがありますので、早めの納付をお願いします。
所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、免除、猶予の制度がありますので、福祉課窓口へご相談ください。
※納付義務のある方→被保険者本人及び連帯して納付する義務を負う配偶者、世帯主になります。
◆国民年金保険料免除等の申請について令和7年度の免除等の受付は令和7年7月1日から開始します!
保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事故が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。経済的な理由などで年金保険料を納付することが困難な場合は、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」がありますので、手続きをしてください。
◇申請方法
1、電子申請(マイナポータルから申請)
スマホやパソコン、マイナンバーカードがあれば、いつでもどこでもペーパーレスで申請ができます!
※マイナポータルサイトはこちらから(本紙二次元コードよりご覧ください。)
2、窓口・郵送
福祉課国民年金窓口、総合窓口、年金事務所での申請または郵送申請ができます。
令和7年度の免除等の受付は令和7年7月1日から開始され日本年金機構が審査を行います。
また、過去の期間については、免除等の申請書を提出した日から2年1か月前までの分になります。
失業等により年金保険料を納付することが経済的に困難になっているが、申請せずに未納の期間がある方は一度、久米島町の年金担当または年金事務所へご相談ください。
お問い合わせ:
浦添年金事務所【電話】098-877-0343
福祉課【電話】098-985-7124