- 発行日 :
- 自治体名 : 総務省
- 広報紙名 : もっと知りたい!現在・未来のくらしと生活の情報誌 総務省 令和7年1月号
■郵政民営化前にお預けいただいた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金はお早めに払戻しの手続きをお願いします!
郵政民営化前(平成19年9月30日まで)に郵便局にお預けいただいた全ての定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金(注)は、満期日を過ぎています。
これらの郵便貯金は、旧郵便貯金法の規定により、満期後20年を経過し、払戻しを促す催告が行われた後2か月が経つと、その貯金に関する預金者の権利が消滅することとなりますので、ご注意ください。
満期を過ぎた郵便貯金証書や通帳がご自宅やご実家にないか、ご家族の皆さまにもお声掛けいただき、ご確認ください。
該当の郵便貯金をお持ちの場合は、お早めにお近くの郵便局の貯金窓口またはゆうちょ銀行の窓口にて払戻しの手続きをお願いします。
また、権利消滅の扱いとなった郵便貯金についても、催告後に払戻しの請求がなかったことに「真にやむを得ない事情」があったと認められた場合には、払戻しを受けられます。当該払戻しの運用については、預金者に一層寄り添う観点から見直しを行い令和6年1月から新しい運用を実施しています。権利消滅の扱いとなった場合でも、払戻しの請求ができますので、お近くの郵便局の貯金窓口またはゆうちょ銀行の窓口にご相談ください。
(注) 郵政民営化前の定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金は、日本郵政公社から独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に承継されています。同機構では、株式会社ゆうちょ銀行に委託の上、当該貯金の管理等を行っています。
◇郵政民営化前に預け入れられた郵便貯金の払戻しに係る運用(見直し後)のポイント
《払戻し請求に応じる基準》
いずれかに真にやむを得ない事情があったと判断されれば払戻しの対象
(1)貯金の存在を認識していなかったこと
(2)催告書の存在又は内容を認識していなかったこと
(3)払戻しの請求をしなかったこと
真にやむを得ない事情の確認は、お申し出の内容に基づき実施
・お早めに払戻しお手続きを!
・ご家族にもご確認を!