くらし 後期高齢者医療制度のお知らせ

対象:75歳以上の方、65歳~74歳で一定の障がいのある方

■保険証および減額(限度額)認定証が1枚の「資格確認書」になります!
現在ご使用の保険証および減額(限度額)認定証の有効期限は、令和7年7月31日です。8月以降にお使いいただくものは「資格確認書」という名称に変わり、7月中に送付します。
また、資格確認書には保険証の情報に加え、これまで減額(限度額)認定証に記載されていた高額療養費の自己負担額の負担区分を併記できるため、今後は資格確認書のみ提示することで、窓口での限度額を超える支払いが免除されます。(併記するには申請が必要です。)

今年はマイナ保険証の登録の有無にかかわらず、申請なしで被保険者全員に「資格確認書」(有効期限:令和8年7月31日)をお届けします。
※これまでと同じように、有効期限まではマイナ保険証と資格確認書のどちらを提示しても医療機関を受診できますので、ご安心ください。
※来年以降、マイナ保険証を登録済みの方には「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。

■令和7年度の保険料について 7月に個別にお知らせします。
保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計で計算します。令和7年度の保険料の計算は次のとおりです。

・前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。
・年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。

■令和7年度の均等割の軽減割合について

・後期高齢者医療の被保険者全員と世帯主(後期高齢者医療の被保険者ではない場合も含む)の所得の合計で判定します。
・「給与所得者等」とは、(1)給与などの収入金額が55万円を超える方、(2)公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)/125万円(65歳以上)を超える方のいずれかに該当する方を指します。

■保険料のお支払いについて
保険料の支払いは原則「年金からの支払い」ですが「口座振替」による支払いも可能です。詳細はお問い合わせください。なお、税申告の際の社会保険料控除は、保険料を支払う方に適用されます。

問い合わせ:
北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601
戸籍保険課医療保険係【電話】67-5415