- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道名寄市
- 広報紙名 : 広報なよろ 2024年11月号
◆制度改正の内容
1.受給資格者本人の所得制限限度額の引き上げ
次のとおり、全部支給および一部支給の判定基準となる所得制限限度額が引き上げられます。なお、扶養義務者などの所得制限限度額に変更はありません。
2.第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ
次のとおり第3子以降の児童にかかる加算額が第2子の加算額と同等に引き上げられ、第2子の児童にかかる加算額と同額になります。
◆制度改正による手続き
・児童扶養手当の受給資格者となっている方
「令和6年度児童扶養手当現況届」の審査後、令和6年11月分(令和7年1月支給分)の手当から改正内容が適用されるため、手続きの必要はありません。
・児童扶養手当の受給資格者ではない方
現在、申請者本人の所得が所得制限限度額を超過していることなどにより児童扶養手当を申請していない方も、今回の改正により支給対象となる場合がありますので、問い合わせください。
問い合わせ:こども未来課子育て支援係(名寄庁舎2階)
【電話】01654(3)2111(内線3241・3245)