くらし ごみ分別マスコットキャラクター「エコひまちゃん」通信

■事業所から出るごみは、市のごみ収集に出すことができません
○事業所から出るごみ/事業系ごみとは?
・営利を目的とした事業所や工場、飲食店などに限らず、病院・学校などの公共サービスや非営利の団体(NPO)、農家などの個人事業主の方も「事業所」の対象です。
・法律により、事業系ごみは量にかかわらず事業者自らの責任において、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分けて、適正に処理する必要があります。

例:プラスチック製品(フラットファイルなど)
事業所が排出するプラスチック製品は、すべて産業廃棄物となります。
(1)家庭から排出(=)家庭系廃棄物⇒市のごみ収集に出すことができる
(2)事業所から排出(=)産業廃棄物⇒自身で産業廃棄物処理施設に運搬または産業廃棄物収集運搬許可業者に委託

例:木製品(木製テーブルなど)
(1)家庭から排出(=)家庭系廃棄物⇒市のごみ収集または粗大ごみとして出すことができる
(2)特定の業者から排出(家具製造業者など)=産業廃棄物
(3)事業所から排出(=)事業系一般廃棄物⇒自身で一般廃棄物処理施設に運搬または一般廃棄物収集運搬許可業者に委託

・事業系ごみの運搬や処分を許可業者に依頼する場合であっても、排出事業者は適正に処理されるまで責任を伴います。
・ごみの種類や排出事業者の業種によって処理方法や搬入先が異なりますのでご注意ください。
・市ホームページに掲載の「名寄市事業系ごみ分別排出マニュアル」を参考に、適正な排出と処理をお願いします。

■資源ごみなどは、汚れを落としてから収集に出してください
プラスチック容器包装類に食品などがついていたり、缶の中に飲料が残ったままごみ収集に出していることが多く見られます。資源ごみなどは汚れがついた状態で排出した場合、リサイクルできませんので水洗いなどして汚れを落としてから排出するようお願いします。

○プラスチック容器包装類
水で軽くすすぐか拭き取るなどして汚れを取り除いてから排出

○資源ごみ(缶・びん・ペットボトル)
水で中を軽くすすぎキャップ・ラベルを取り外して種類ごとに分けてから排出

詳しい分別方法は「ごみ分別ガイドブックホームページ」やごみ分別ガイドLINEをご確認ください。

問い合わせ:廃棄物対策担当(名寄庁舎1階)
【電話】01654(3)2111(内線3123~3126)