- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道歌志内市
- 広報紙名 : 広報うたしない 令和7年7月号
現在使用されている水色の「保険証」、または黄緑色の「資格確認書」の有効期限が令和7年7月31日をもって満了となるため、令和7年8月以降は使用できなくなります。
令和7年7月中に「保険証」の代わりに黄緑色の「資格確認書」をお送りしますので、お手元に届きましたら、8月以降に古い「保険証」または「資格確認書」を廃棄してください。
なお、新しい「資格確認書」の有効期限は令和8年7月31日までとなります。
1.医療費の自己負担割合について
医療機関窓口で支払う医療費の自己負担割合は、前年の所得により1割・2割・3割負担に分かれます。
◆限度額認定証及び標準負担額減額認定証について
現在使用されている「限度額認定証」及び「減額認定証」の有効期限が令和7年7月31日をもって満了となるため、令和7年8月以降は使用できなくなります。
「限度額認定証」や「減額認定証」が交付されていた方は新しい「資格確認書」に限度区分等が併記されているため、新しい「資格確認書」で医療機関を受診された際は自己負担限度額までのお支払いとなります。
限度区分及び対象者については次の表のとおりです。
(注1)「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税基準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)であり、確定申告書(所得税)に記載された課税される所得金額とは異なります。
(注2)給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除します。
(注3)公的年金控除は80万6,700円(令和7年7月までは80万円)を適用します。給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。
▽マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証で医療機関を受診することで、自己負担額までのお支払いとなります。
▽マイナ保険証をお持ちでない方
医療機関より限度額区分を記載した資格確認書の提示を求められた際、申請により新しい資格確認書を交付します。医療機関より指示があった際は、戸籍保険グループへご相談ください。
2.医療費と食事代等について
入院したときは、医療費の自己負担額のほか、食事代などの標準負担額を支払います。
マイナ保険証や資格確認書(限度額区分記載のもの)を医療機関へ提示すると、食事代の減額のほか医療費も自己負担限度額までとなります。
医療費と食事代については次の表のとおりです。
◇月ごとの負担の上限額
※1 「1%」とは、一定の限度額を超えた医療費(医療費総額-267,000円、558,000円、842,000円)の1%です。
※2 ( )内の金額は、多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当)の場合の自己負担限度額です。
※3 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来の自己負担額合計の限度額が144,000円となります。
※4 令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月診療分まで)は、2割負担となる方について、窓口負担割合の引き上げに伴い、1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
◇療養病床に入院された方
◇療養病床以外に入院された方
※1 都道府県発行の指定難病の医療受給者証をお持ちの方
※2 過去12か月で区IIの認定を受けている期間のうち、入院日数が90日を超えている場合には、申請をして認定を受けると該当になります。この申請はマイナ保険証・負担区分が掲載された資格確認書を使用する場合でも引き続き申請が必要です。
※3 現役並み所得者・一定以上所得者・一般の場合における食費510円は、管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなど一定の要件を満たす保険医療機関の場合の額です。それ以外の場合は、470円です。
3.高額療養費について
1か月の医療費が自己負担限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。
問い合せ:
北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601
戸籍保険グループ(市役所1階)【電話】42-3217