- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道福島町
- 広報紙名 : 広報ふくしま 令和7年4月号 No.821
障がいのある人の日常生活を支援するため、次のような福祉サービスを実施しています。(主なものを掲載。ほかにもさまざまなサービスがあります)
これらのサービスを利用するには、事前に申請が必要で、本人・家族の課税状況などに応じて費用の一部負担がある場合や、サービスが受けられない場合もあります。
■手帳制度
▼身体障害者手帳
対象者:視覚、聴覚、平衡機能、音声言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能および小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障がいがある方
内容:障がいの程度により手帳の等級には1級~6級までの区分があります。
▼療育手帳
対象者:函館児童相談所(18歳未満)または、北海道立心身障害者総合相談所(18歳以上)において、知的障がい者と判断された方(知的機能の障がいが、おおむね18歳までにあらわれた者)
内容:IQなどの判定により、A(重度)またはB(中、軽度)の区分があります。
▼精神障害者保健福祉手帳
対象者:精神の疾患により、日常生活や社会生活に制約がある方
内容:障がいの程度により手帳の等級には1級~3級までの区分があります。手帳の有効期限は交付から2年間で、更新が必要な時には、有効期限が切れる3カ月前から更新申請ができます。
■障害者総合支援法
▼障がい福祉サービス
内容:身体・精神および知的障がい者(各障害者手帳所持者)または難病などに罹患しているなど、一定の条件を満たす方に対して、介護の支援(居宅介護、施設入所など)または訓練などの支援(自立訓練、就労移行支援など)を行います ※介護保険制度が優先されます
▼自立支援医療
内容:身体障がいの更生に必要な医療や、精神疾患の治療を受けるための医療に係る医療費の助成を行います。
■補装具の購入・修理
対象者:身体障害者手帳の交付を受けている、または難病などに罹患しているなど、一定の条件を満たしており、その障がいの程度に応じた判定の結果、補装具が必要と認められた方 ※介護保険制度が優先となります
種類(例):
聴覚障がい…補聴器
視覚障がい…眼鏡、盲人安全つえ など
肢体不自由…義肢、装具、車いす など
■日常生活用具の給付・貸与
対象者:在宅の日常生活を営むことが困難な身体障がい者(児)、または難病などに罹患しているなど、一定の条件を満たす方(介護保険制度が優先されるものがあり、障がいの種類・等級などに一定の条件があります)
種類:ストマ用具、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊寝台 など
■福祉手当の支給(支給額は、令和7年度以降の月額です)
▼特別児童扶養手当
対象者:心身に著しく障がいのある20歳未満の児童を家庭で養育している者(障がいの種類・等級などに一定の条件があります)
支給額:
1級…月額56,800円
2級…月額37,830円
支給制限:受給者およびその扶養義務者の所得が一定以上の場合は支給されません。また、児童が福祉施設などに入所している場合や、児童が障がいによる公的年金を受けているときは支給されません。
▼特別障害者手当
対象者:在宅で心身に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳以上の方(障がいの種類・等級などに一定の条件があります)
支給額:月額29,590円
支給制限:受給者およびその扶養義務者の所得が一定以上の場合は支給されません。また、受給者が福祉施設などに入所している場合や、医療機関に3か月を超えて入院しているときは支給されません。
▼障害児福祉手当
対象者:在宅で心身に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の者(障がいの種類・等級などに一定の条件があります)
支給額:月額16,100円
支給制限:受給者およびその扶養義務者の所得が一定以上の場合は支給されません。また、受給者が福祉施設などに入所している場合や、障がいによる公的年金を受けているときは支給されません。
■有料道路通行料金免除
条件:身体障がい者本人が運転する場合と、重度の身体および知的障がい者が乗車し介護者が運転する場合、車1台について有料道路を利用する際の通行料金が半額免除となります。
また、令和5年3月27日より、親族や知人などの所有する自家用車、レンタカー、車検時の代車、タクシーなど事前に登録した車両以外についても割引を受けることが可能になりました。(申請が必要となります)
■NHK受信料の減免
条件:身体・精神および知的障がい者がいる世帯で、その世帯全員が町民税非課税である場合は全額免除の対象となります。
町民税課税の世帯の場合は、世帯主が視覚障がいおよび聴覚障がいである場合や、重度の身体・精神および知的障がい者である場合は、半額免除の対象となります。
問い合わせ:福祉課福祉係
【電話】47-4682