くらし 国民年金のお知らせ

■遺族年金を請求する際の手続きについて
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。
亡くなった方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受け取ることができます。

■遺族基礎年金
▼受け取るための要件
◦国民年金の被保険者である間に死亡したとき
◦国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所があった方が死亡したとき
◦老齢基礎年金の受給者であった方が死亡したとき
◦老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
※なお、老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給者や受給権者は受給資格が25年以上ある場合に限ります。

▼受給対象者
生計を維持していた子のある配偶者と子(優先順位は子のある配偶者が高い)
※子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方

▼年金額
◦子のある配偶者が受け取る場合
〔昭和31年4月2日以後生まれの方〕831,700円+子の加算額※
〔昭和31年4月1日以前生まれの方〕829,300円+子の加算額※
◦子が受け取る場合
831,700円+2人目以降の子の加算額※
※1人目および2人目の子の加算額…各239,300円
3人目以降の子の加算額…各79,800円

■遺族厚生年金
▼受け取るための要件
◦厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
◦厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
◦1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている方が死亡したとき
◦老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
◦老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
※なお、老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給者や受給権者は受給資格が25年以上ある場合に限ります。
▼受給対象者
生計を維持されていた以下の遺族
※優先順位順
(1)子のある配偶者
(2)子
(3)子のない配偶者
(4)父母
(5)孫
(6)祖父母
▼年金額
死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4
○報酬比例部分の計算方法
◦平成15年3月以前の加入期間※1
平均標準報酬月額×7.125/1000×加入期間※1の月数
◦平成15年4月以降の加入期間※2
平均標準報酬額×5.481/1000×加入期間※2の月数

問い合わせ:
町民課 年金係【電話】47-4681
函館年金事務所【電話】0138-31-9086(国民年金課)