くらし 税務NEWS ZERO~滞納額ゼロを目指して~

■「土地・家屋価格等縦覧帳簿」の縦覧「固定資産課税台帳」の閲覧について
固定資産税は、土地、家屋及び償却資産について、1月1日現在の所有者に課税されます。固定資産の内容が記載された帳簿や台帳は、縦覧・閲覧することができます。この機会に自己の資産についてご確認ください。
縦覧・閲覧の結果、台帳に登録された価格に不服のある方は、4月1日から、納税通知書の交付を受けた日以後3ヶ月までの間において、固定資産評価審査委員会に対して審査の請求をすることができます。
縦覧・閲覧期間:
・令和7年4月1日(火)~6月2日(月)
・8時30分~17時15分(土・日・祝日除く)
縦覧・閲覧場所:
・役場税務係窓口

■家屋の異動・変更の届出について
毎年1月1日現在に所有している家屋には、固定資産税が課税されます。該当家屋に異動や変更があった場合は、役場税務係へ届出が必要となります。

▽届出先の違いについて
家屋の登記状況によって届出先が異なります。法務局に登記されている家屋は法務局へ異動の届出が必要となります。
未登記の家屋については、知内町固定資産課税台帳によって課税しておりますので、知内町への届出が必要です。
また、ご自身が所有する家屋について、所有者が変わるもしくは、取り壊すこととなった時の必要な手続きは異なります。

▽新築・増築したとき
住宅や物置、車庫、倉庫、店舗などの家屋を新築・増築した方は、必ずご連絡ください。

▽取り壊したとき
(1)未登記家屋…(役場)
全部または一部を取り壊した場合は「家屋滅失届」を必ず提出してください。

(2)登記家屋…(法務局)
登記している家屋で法務局へ取り壊し(滅失)登記が済んだ方は、届出の必要はありません。また、届出がない場合、次年度以降も課税されてしまいますので、取り壊した際には、必ず届出をしてください。

▽所有者を変更したとき
(1)未登記家屋…(役場)
法務局に表示登記をするか、役場税務係へ「家屋名義変更届」を提出してください。

(2)登記家屋…(法務局)
売買、相続、贈与などにより所有者を変更した場合、法務局で所有権移転登記をしてください。

▽登記家屋・未登記家屋とは
法務局に登録のある家屋を登記家屋と言います。また、法務局に登録がないが、知内町で家屋が登録されている家屋を未登記家屋と言います。

■法務省からの大切なお知らせ/令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました
相続(遺言を含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知ったその日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(注1)令和6年4月1日以前の相続も義務化の対象になり、令和9年3月末日までに登記する必要があります。
(注2)正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
詳しくは、函館地方法務局登記部門【電話】0138-23-9530までお問い合わせください。

■税の納め忘れはありませんか?
納期を過ぎると延滞金が発生します。今すぐ納めましょう!(税務係)