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◆今月のテーマ 遺言書のルール
最近、遺言書の作成についてご相談を受けることが増えています。遺言書の様式は、法律で厳格なルールが決まっており、そのルールに沿っていない場合には、せっかく作成した遺言も無効になってしまう場合があります。実際に遺言書を開封してみると、残念ながら遺言書としての効力が認められない場合も少なくありません。
例えば、遺言書の中でも自分の直筆で作成する自筆遺言は、原則として全て自分の手書きで記載しなければなりません。財産の種類が複数ある場合には、遺言書に財産目録を添付することがあります。最近の法改正により、財産目録はパソコンなどで作成してもよいことになりましたが、パソコンで作成した文書の各ページにも署名と押印が必要とされているなど、細かいルールがあります。
また、遺言書の作成日を「令和7年3月吉日」などと記載してもいけません。遺言書は、最後に作成された遺言書がどれなのか明らかにするために、必ず作成日を明確に記載する必要があります。さらに、遺言書で遺産を相続させたい人が、自分よりも先に亡くなってしまい、その代わりに相続する人の記載がない場合にも遺言書は無効になってしまいます。
このように遺言書には細かいルールがたくさんありますので、まずはそのルールを知ったうえで作成することをおすすめします。

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