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◆今月のテーマ 「スポーツと法律」
秋も深まってきましたが、秋といえばスポーツの秋ですね。我が国には、スポーツ基本法というスポーツに関する法律が制定されています。
例えば、以前は「国体」と呼ばれ、親しまれていた国民体育大会は、現在では、「国民スポーツ大会」に変更されました。これは、スポーツ基本法が平成30年に改正され、「国民体育大会」は、「国民スポーツ大会」に改めると定めたことによります。
スポーツ基本法は、「スポーツは、世界共通の人類の文化である。」(同法1条)と宣言した上で、「スポーツ立国の実現を目指し、国家戦略として、スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。」としています(同法1条)。
さらに、スポーツ基本法では、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利であるとし、また、スポーツ選手の不断の努力は、人間の可能性の極限を追求する有意義な営みであり、こうした努力に基づく国際競技大会における日本人選手活躍は、国民に誇りと喜び、夢と感動を与え、国民のスポーツへの関心を高めるものであると明記されています。
そのほかには、指導者等の育成等(同法11条)や、学校における体育の充実(同法17条)、ドーピング防止活動の推進(同法29条)なども定めています。
私も今年の8月に北海道マラソンに出走し、スポーツを楽しんでいます。スポーツは、日々の生活を豊かにしてくれるものですね。

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