- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道留寿都村
- 広報紙名 : 広報るすつ 令和7年8月号
■自然環境を守り、活かし、残す活動の推進
本村は、令和4年1月に「ゼロカーボンシティ宣言」を行い、再生可能エネルギー導入目標を策定し、令和5年度にはこれに基づく地球温暖化対策実行計画を策定しましたので、先に申し上げた義務教育学校の増築校舎及び体育館は、再生可能エネルギーを活用した施設にするために太陽光発電システムや蓄電池並びに地中熱ヒートポンプシステム等を導入する予定にあり、導入費用については有利な助成金等を活用してまいりたいと考えております。
個人の持ち家住宅を対象にした温室効果ガスの抑制並びに省エネルギー住宅への取り組みの一環として行っている改修等の補助金制度についても、令和7年度も継続して実施し、令和6年度から対象としている村営住宅における入居者が負担する暖房器具やボイラー等の買替えの負担に要する費用の一部助成も継続いたします。
■村の財産の活用は、自然にもやさしく効果的に
村の財産の活用にあっては、自然にもやさしく、農業と観光の村の将来を見据えた内容にすべきとする考えに変わりはありません。
その中で、令和4年度に立てた未活用村有地の土地利用計画をもとに、令和6年度に定住化を図るための戸建て住宅建設用地として6区画の売却募集をいたしましたところ、予想以上の応募がありましたことから、令和7年度におきましても戸建て住宅建設用地の売却が必要と考え、旧新町村営住宅跡地を区画整理のために測量・分筆し、村道及び上下水道の整備を行い、定住化を図ってまいります。
また、横町の村長公宅裏の旧教職員住宅跡地は、民間賃貸共同住宅用地として令和5年度に売却しましたが購入者の都合により建設することができなくなったために村に返却されましたことから、この土地の活用について再度、民間賃貸共同住宅用地として売却することも考えましたが、令和6年度に戸建て住宅建設用地との需要の差がはっきりと出ましたことから、区画整理のために測量・分筆を行い、戸建て住宅建設用地として売却することに決めました。一方、留寿都村に移り住みたい方にとっての住宅不足の課題は、現在の公営住宅の入居要件としている所得制限を超える方が入居できないことも要因としてありますので、後志総合開発期成会要望においても公営住宅法に規定する各種要件緩和について要望活動を行ってまいります。
村長公宅については、その建築面積と部屋数からも村内事業者の雇用の確保や移住定住または交流人口を増やす観点からも多様な活用が見込めるものと考えます。住宅不足にある本村においては、その用途を変えて活用することを早急に検討してまいりたいと考えますが、その一方で、本村は従前から村長公宅を保有してきた経緯があり、利活用については後志管内町村の町村長用公宅の保有状況を参考に今後、慎重に検討してまいります。
4)打てば響く行政が魅力の村づくり~広報広聴、健全化財政~
■広報広聴の充実と事務の効率化を推進
…(略)
■財政の健全化を目指した取り組みを継続
まず、歳入確保については、自主財源の確保の観点から、受益者負担の原則に基づき現在の使用料や手数料の妥当性の研究や、新たな財源確保について、令和7年度におきましても継続して研究をしてまいりたいと考えております。その中で、簡易水道と下水道事業におきましては、居住人口の減少と相まって居住地の点在化と施設全般の維持管理費用が増嵩しており、この事業を支えるために、一般会計からの繰出金が毎年ありますことから、この繰出金の軽減を図るための研究も行わなければならないと考えております。
堅調に推移しております個人版のふるさと納税については、教育を含む子育て支援事業や保健福祉事業の拡大を行っている村政にとっては貴重な財源であり、ご寄附をいただいている皆さまのお気持ちに応えられるよう、引き続き魅力あるまちづくりに活用させていただきます。
公共施設の修繕及び建替は、村の財政と深く関わり、該当する補助金や借入先によって実施する施設の順位が決まることからも、まずは子育てに関連する義務教育学校施設の整備に取り組み、次いで診療所、役場庁舎の順に改築整備する計画を立てております。これまでも機会ある度にご説明申し上げているように、本村がこれまでの大型建設事業や改修事業の大半を過疎対策事業債により実施してまいりましたし、今後もそれが最も有利な方法でありますが、現在の過疎地域の指定を受けている期間が令和12年度で一旦終了し、本村は次の令和13年度の指定を受けるのが難しい団体とされておりますことからも、現在の指定期間内の令和12年度までに更新若しくは改修計画による実施に取り組まなければ、その後の建設等はできないかも知れないという危機感のもと、令和5年度に村公共施設の更新計画を職員とともに検討し、この順で進めるよう計画目標を立てております。その中で、役場庁舎の建設につきましては、義務教育学校施設や留寿都診療所の整備後の財政状況を見て判断することとなりますが、資金調達の面から、庁舎建設費は過疎対策事業債の対象とはならないために、自己資金を用意する必要がありますので、ある程度、自前の資金を準備しておくために令和6年度に役場庁舎建設基金条例を制定し、来たる改築整備を見据え毎年度計画的に積み立ててまいります。これら、各事業を実施する際には、計画等を住民の皆さまにお示ししながらご理解をいただくよう進めてまいります。
また、中長期的な財政状況を見据えながら、財源の確保に努め、健全かつ効率的な財政運営に努めてまいります。