くらし 「岩内町立地適正化計画」に基づく届出

5月頃から居住誘導区域外又は都市機能誘導区域内外で一定規模以上の開発行為・建築行為等をするときは「岩内町立地適正化計画」に基づく届出が必要になります

本町では、人口減少や少子高齢化の進行に伴い、今後、医療、福祉、商業、公共交通などの生活サービスの低下が想定されていることから、町は、将来にわたり住民が安心して暮らしていくため、将来都市構造の実現に向け、「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりを推進する「岩内町立地適正化計画」を策定し、5月頃に公表する予定です。
本計画の公表により、居住誘導区域外又は都市機能誘導区域内外で一定規模以上の開発行為・建築行為等をする場合には、行為に着手する30日前までに町への届出が必要となります。
この届出は、町が町内の居住誘導区域外及び都市機能誘導区域内外における住宅開発などの動向を把握し、今後のまちづくりに生かしていくためのものですので、該当する行為に着手する際は事前に届出をお願いします。

※届出に関する様式や、居住誘導区域・都市機能誘導区域などの詳細については、町ホームページをご覧ください。

■対象区域と必要な届出
[都市計画区域(本計画の計画区域)]
●居住誘導区域
人口減少の中にあっても、一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域

○都市機能誘導区域
医療・福祉・商業などの都市機能(誘導施設)を誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域

◆居住誘導区域に関する届出
※都市計画区域内のうち居住誘導区域外
◇開発行為
(1)3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
(2)1戸又は2戸の住宅目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

◇建築等の行為
(1)3戸以上の住宅を新築しようとする場合
(2)建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して住宅等とする場合

◆都市機能誘導区域に関する届出
※都市計画区域内のうち都市機能誘導区域内外
◇開発行為
誘導施設を有する建築物の建築目的のすべての開発行為
(都市機能誘導区域外)

◇建築等の行為
(1)誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
(2)建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
(3)建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
(都市機能誘導区域外)

◇その他
誘導施設を休止又は廃止しようとする場合
(都市機能誘導区域内)

■届出の流れ

(注)立地適正化計画に基づき届出が必要になる開発行為の規模と、都市計画法第29条第1項の規定による「開発行為の許可」が必要な規模は異なります。

問合せ:都市計画係
【電話】67-7097