- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道長沼町
- 広報紙名 : 広報ながぬま 令和7年4月号
■空家の解体支援・活用支援助成事業
町では、生活環境の保全や移住・定住促進のため、空家などの有効活用に取り組むとともに、町内事業者の支援を目的として空家に関する助成を行っています。
注意事項:
・募集は4月30日(水)まで!
・居住または使用しているものは対象になりません。
・交付決定前に施工者と工事請負契約及び工事に着手していないこと。
・制度には他にも条件がありますので、詳しくはお問合せください。
▽長沼町特定空家等解体支援助成事業
助成額:解体工事費用の2/5(限度額50万円)
募集件数:2件
※募集件数を超えた場合、老朽化による建物の倒壊や道路・隣地に建築部材の飛散のおそれがある危険な空家で、緊急性の高いものから助成します。
要件:
・特定空家等と認定されたもの
・所有者、相続人及び権利者が複数いる場合、全員の同意を得ているものであること
・解体事業者が、解体工事に係る許可または登録を受けている町内事業者であること
・周辺に危険を及ぼす空家であること長沼町特定空家等解体支援助成事業
◎特定空家等とは?
空家法では、次の状態にある空家などとされています。
・そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・そのほか、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
▽長沼町空家活用支援助成事業
助成額:工事費用の2/5(限度額60万円)
募集件数:1件
※募集件数を超えた場合、抽選により交付予定者を決定します。
要件:
・移住者、転入者であること
・申請時に売買契約締結後3年以内で、6か月以上居住していない築5年以上の空家(住宅または併用住宅)であること
・50万円以上の工事であること
・町内事業者が改修工事または修繕工事を行うこと
◎空家の適切な管理をお願いします
適切な管理が行われず放置された空家は、倒壊の危険性やごみの不法投棄、衛生上の問題発生、非行の温床、防火性の低下など周囲に様々な悪影響を及ぼす可能性があります。
空家が原因で周囲の家屋や通行人に被害を及ぼした場合は、損害賠償などの管理責任を問われることもあります。
空家を所有している方は、周辺の方が快適に生活できるよう、建物の適切な管理をお願いします。
■建築基準法のルールが見直されました
4月から、建築基準法および建築物省エネ法の改正により、建築確認申請手続きが大きく変わりました。
これまで「確認申請」が不要であった、都市計画区域外(長沼町市街地近郊以外の地域)の2階以上または延べ面積200平方メートルを超える建築物の建築等を行う場合においても、「確認申請」が必要になります。
また、屋根や外壁などを大規模にリフォームする場合も「建築確認」が必要になる場合があります。
4月1日から北海道及び長沼町の建築確認申請手数料を改定していますので、新築、改修や模様替えをご検討の方は、事業者または役場建築係にお問合せください。
問合せ:役場建築係
【電話】76-8024