くらし 後期高齢者医療制度のお知らせ

~障害認定申請について~
一定の障がいのある65歳から74歳までの方のうち、申請により北海道後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方は、後期高齢者医療制度に加入することができます。

◆一定の障がいとは
(1)国民年金などの障害年金1級・2級を受給している方
(2)身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方
(3)身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方
・音声障害
・言語障害
・下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
・下肢障害4級3号(一下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの)
・下肢障害4級4号(一下肢の機能の著しい障害)
(4)精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方
(5)療育手帳A(重度)をお持ちの方

◆脱退手続きについて
後期高齢者医療制度の被保険者(加入者)となる方は、それまで加入していた健康保険(国民健康保険、健康保険組合、共済組合など)から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。
脱退手続きについては、各保険者へ問合せください。
注意:脱退は市町村窓口に届出した日の翌日以降に可能です。届出した日より遡っての喪失はできません。

申請・問合せ先:
住民課戸籍保険係【IP電話】53・2323【メール】[email protected]
北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011・290・5601