- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道月形町
- 広報紙名 : 広報花の里つきがた 令和7年7月号(696号)
土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約を行った場合には、契約締結日から2週間以内に、その土地が所在する市町村へ届出が必要です。
■届出対象面積
市街化区域:2千平方メートル以上
都市計画区域外:1万平方メートル以上
■届出書類
・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図面
・土地の形状を明らかにした縮尺2千5百分の1以上の図面
・委任状(代理人が届出する場合)
※添付書類含め各3部(正本1部、副本2部、副本はコピー可)
※月形町に提出された書類は空知総合振興局で審査されます
■留意事項
・対象となる土地取引は所有権、地上権、賃借権など
・当事者の一方または双方が、国や地方公共団体など、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合などは届出不要となります
・届出が必要な場合で、届出を行わなかった場合は、法律で罰せられることがあります。届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出が必要です
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※QRコードは本紙をご覧ください。
問合せ先:企画振興課地域振興係
【IP電話】53・2325【メール】[email protected]