- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道東神楽町
- 広報紙名 : 広報東神楽 2025年5月号(第728号)
◆心身障がい者の巡回相談を実施します
道立心身障害者総合相談所による巡回相談が実施されます。
相談は予約制です。希望される方は6月16日(月)までに健康ふくし課社会福祉係までお申込みください。
日時:6月17日(火)~19日(木)
※6月19日(木)は午前9時~12時
場所:旭川市障害者福祉センター「おぴった」(旭川市宮前1条3丁目3番7号)
相談内容:
(1)身体障がい者および知的障がい者の方の医学的、心理的および職能的判定など
(2)補装具の処方および適合判定など
(3)その他身体障がい者および知的障がい者の方の専門的相談など
※18歳以上の療育手帳の再判定は、原則文書判定となりますが、事前に面談を行う必要がありますので、再判定時期がきましたら健康ふくし課社会福祉係までご連絡ください。
問合せ:健康ふくし課社会福祉係
【電話】83-5430
◆帯状疱疹ワクチンの任意接種助成について
広報4月号において「定期接種の対象外の方が接種を受けた場合、町から接種費用の一部助成が受けられます」とお知らせしましたが、町内の医療機関で接種された場合は、あらかじめ助成額が差し引かれた金額でお支払いいただくため、別途、町での助成手続きは不要です。
問合せ:健康ふくし課健康増進係
【電話】83-5431
◆カラスの巣にお気を付けください
春先から夏にかけてはカラスの繁殖期です。活動が活発化するため、フン害も増加します。
また、卵やヒナを守ろうとカラスの気性が荒くなるため、不用意に近づくと人を威嚇してきたり、攻撃してきたりします。カラスや巣を見かけたらできるだけ近づかないようにしましょう。
問合せ:くらしの窓口課環境生活係
【電話】83-5402
◆野外でのごみの焼却は禁止されています
野外でのごみの焼却、いわゆる「野焼き」は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。また、基準に適合していない焼却炉を用いると、人の健康または生活環境に支障をきたす恐れがありますので、使用してはいけません。
行政指導にも応じず、悪質な焼却を続けた場合、行為者は、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはその両方、法人にあたっては3億円以下の罰金に処せられます。
◇一部例外について
(1)風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(例:どんど焼き)
(2)農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(例:病害虫の防除目的の稲わらの焼却)
(3)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却のうち、軽微なもの(例:たき火、キャンプファイヤー)
◇処理の注意点
・ドラム缶やブロック囲いなど基準を満たさない簡易焼却炉での焼却は禁止です。
・庭木から出た枯葉、剪定枝などは可燃ごみとして出してください。
・家庭や事業所などから出たごみを焼却してはいけません。
・例外として認められている焼却でも、煙やにおいで近隣住民の迷惑となる場合は中止や焼却方法についての指導の対象となります。
・火災の危険があることを認識し、目を離さないようにしてください。
問合せ:くらしの窓口課環境衛生係
【電話】83-5402