- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道訓子府町
- 広報紙名 : 広報くんねっぷ 令和7年3月号
◆心身障害者扶養共済制度
障がいのある方を扶養している保護者が掛け金を納めることにより、保護者が亡くなられたとき、または重度障がい状態に該当されたと認められたときから、障がいのある方に終身にわたり一定額の年金をお支払いする制度です。
掛け金:月額1口9,300円~2万3,300円(加入時の年齢で異なります)
給付内容:1口加入で月額2万円(2口まで)
その他:掛け金は所得税、地方税とも全額所得控除されます
問合せ:オホーツク総合振興局社会福祉課
【電話】0152-41-0687
◆林地開発許可制度
地域森林計画対象民有林の開発行為については、森林法により事前の届け出が必要となっています。これは、森林が土砂崩れや洪水などの災害防止機能や水資源確保への機能など環境の保全機能を持っており、この機能を阻害しないよう適切な開発行為を行うことにより森林の保全を図るためです。
開発行為に当たる行為として「土石または樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為」が挙げられます。
(1)開発面積が1haを超えるもの
(2)太陽光発電設備の設置を目的とした土地の形質変更を行う場合は、0.5haを超えるもの
(3)道路だけをつくる場合には、幅員が3mを超え、かつ、のり面などを含めた開発面積が1haを超えるもの
※1ha未満でも、対象森林を開発する場合は町への届け出が必要になります。
※開発が複数年にまたがって実施され、最終的に開発の面積が1haを超える場合には、北海道への届け出が必要となります。
開発する前に、まず対象となるかどうかご相談ください。
問合せ:
農林商工課林務係【電話】47-2116
オホーツク総合振興局林務課森林保全係【電話】0152-41-0651
◆歯周病検診を実施
歯周病は歯の磨き残しなどが原因で、歯茎の腫れや出血を引き起こし、進行すると歯を失うこともある病気です。以下の対象の方は、歯周病検診を無料で受けられますので、ぜひこの機会に口腔内の健康状態を確認する機会として検診をご利用ください。
対象者:
・町内に住所を有する妊婦の方
・令和6年度(令和7年3月31日まで)に40歳、50歳、60歳、70歳になる方
・受診当日に後期高齢者医療保険に加入されている方
実施医療機関:
・湯本歯科医院(訓子府町東町200番地)
・ハート歯科(訓子府町仲町10番地1)
内容:歯周病検診(問診、口腔内検査)
※歯石除去などのクリーニング、治療などは検診に含まれません。希望する場合は、別途治療費が掛かります。
受診期間:3月31日(月)まで
受診方法:受診に必要な書類(質問票および検診票)を持参の上、医療機関に予約して受診してください。質問票などがない場合は事前に送付しますので、福祉保健課健康増進係までお申し込みください
申込み・問合せ:福祉保健課健康増進係
【電話】47-5555
◆有料道路障害者割引制度
身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方は、手帳を料金所で提示するだけで有料道路の割り引きを受けることができますが、事前の登録が必要です。
登録手続き・更新申請は、福祉保健課の窓口で受け付けています。(更新申請は、割引有効期限の2か月前から行うことができます)
また、ETCを利用する場合も割り引きが受けられますが、利用できるまでに申請してから3週間ほどかかります。
対象者:
・障がい者ご本人が運転される場合は、身体障害者手帳をお持ちの方
・障がい者ご本人以外の方が運転され、障がい者ご本人が乗車される場合は、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額第1種の身体障害者手帳またはA判定の療育手帳をお持ちの方
申請に必要な書類:
・身体障害者手帳または療育手帳
・車検証
・運転免許証
※ETCを利用する場合は、障がいのある方の名義のETCカード(障がい者が未成年の場合は親権者名義)・ETC車載器セットアップ申込書をご持参ください。
問合せ:福祉保健課社会福祉係
【電話】47-5555
◆旧優生保護法補償金等支給法に基づく補償金などの支給
令和7年1月17日から施行された「旧優生保護法補償金等支給法」に基づく、旧優生保護法による優生手術などを受けた方とご家族に対する補償金などの支給制度を開始しました。道では、専用窓口で補償金などの対象となる方々などからの相談窓口や請求の受け付けを行っています。
詳しくは右記QR(本紙参照)より、北海道のホームページをご覧ください。
問合せ:北海道保健福祉部子ども政策企画課内相談支援センター
【電話】0120-031-711
◆児童虐待防止相談窓口
児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。
子どもや保護者のこんなサインを見落としていませんか。
◇子どもについて
・いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする
・不自然な傷や打撲の痕がある
・衣類や体がいつも汚れている
・落ち着きがなく乱暴である
・表情が乏しい、活気がない
・夜遅くまで1人で家の外にいる
◇保護者について
・地域などと交流が少なく孤立している
・小さい子どもを家に置いたまま外出している
・子育てに関して拒否的・無関心である、強い不安や悩みを抱えている
・子どものけがについて不自然な説明をする
◇「児童虐待かも」と思ったらすぐにお電話ください
・児童相談所全国共通3桁ダイヤル【電話】189(24時間受け付け)
・北見児童相談所【電話】24-3498
※連絡は匿名で行うことも可能です。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。
出産や子育てに関する悩みがある方は、市町村または児童相談所へ気軽にご相談ください。
・町子育て包括支援センター【電話】47-2367(認定こども園内)
・福祉保健課【電話】47-5555
※「ほっかいどう親子のための相談LINE」(こども家庭庁)もご利用ください。
◆釧路弁護士会おなやみごと相談会を開催
「釧路弁護士会おなやみごと相談」は弁護士が不在の地域で、釧路弁護士会が実施している無料の法律相談です。
本町でも、次のとおり開設されます。釧路弁護士会所属の弁護士が皆さんの日ごろの悩みや困りごとの相談に応じます。どんな些細なことでも結構です、気軽にご相談ください。
日時:4月8日(火) 13時30分~16時30分
※4月7日(月)16時までに予約してください。事前予約がない場合は、中止となります。
場所:町公民館小会議室
予約・問合せ:釧路弁護士会法律相談センター
【電話】0154-41-3444
※相談を担当する弁護士が利害関係を有するため、相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。