- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道佐呂間町
- 広報紙名 : 広報サロマ 令和7年9月号
特定疾患および精神障害のため治療を必要とする方に対して、治療を受ける医療機関までの交通費について令和7年度前期分(4~9月分)を支給します。ただし、公的制度の交通費の支給および割引を受けた額を除きます。
■難病者治療通院交通費および人工透析患者治療通院交通費の支給
◆対象者
▽特定疾患として北海道知事の認定を受け、以下の受給者証の交付を受けている方
・特定疾患医療受給者証
・特定医療費(指定難病)受給者証
・小児慢性特定疾病医療受給者証
・先天性血液凝固因子障害医療受給者証
・ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症患者対策医療受給者証
▽人工透析により通院を必要とし、身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳の交付を受けている方
◆手続き方法
役場保健福祉課社会福祉係まで特定疾患医療受給者証または身体障害者手帳、該当治療の領収書、印鑑をご持参ください。
■精神障害者治療通院交通費の支給
◆対象者
障害者総合支援法に基づき、医療機関に通院されている方
◆手続き方法
役場保健福祉課社会福祉係まで該当治療の領収書、印鑑をご持参ください。
◆支給額(共通事項)
▽公的交通機関利用の場合
医療機関までの往復交通費実費
▽自家用車利用の場合
自宅から医療機関までの最短距離を1km当たり20円で計算した額
問合せ:保健福祉課社会福祉係
【電話】2・1212