- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道佐呂間町
- 広報紙名 : 広報サロマ 令和7年9月号
~国民年金保険料の免除・納付猶予期間がある方へ~
国民年金保険料の追納をおすすめします!
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。しかし、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。
■追納に関する注意事項
・追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。追納申込書を追納期限の直前に提出すると、期限までに追納できなくなる場合がありますので、お早めにご提出ください。
・保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認をされた期間のうち、原則古い期間の分から納めてください。
・保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早めの追納をお勧めします。
・老齢基礎年金を受給することが出来る方は、追納できません。
※追納のご相談は、北見年金事務所へお問い合せください。
問合せ:北見年金事務所
【電話】0157・25・8703
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