くらし 安心な医療体制を求めて 鹿追町国民健康保険病院に関する一連の問題について(2)

◆2 陳情書および措置要求書にかかる一連のながれ

◇「陳情書」と「措置要求書」
陳情とは、国や地方公共団体などの公共機関に対して、その実情を訴え一定の措置を行うよう(または行わないよう)要望する行為のことです。国や道、町に対して要望があるときは、どなたでも陳情ができます。
議会へ陳情が提出された場合は内容を委員会で審査し、必要と認めたものは、請願(町議会議員の紹介を要するもの)の例により、本会議で採択か不採択か継続審査か決定します。
採択されたものは、関係執行機関(国・道・町など)に意見書などを送付します。
措置要求制度は、地方公務員法に基づき、地方公務員が勤務条件に関する措置を人事委員会に求めることができる制度です。この措置を求める書類を措置要求書と言います。公平委員会はこの書類を審査して必要な措置を勧告します。

◆3 出された見解と判定
産業厚生常任委員会から調査結果が提出された町議会では、令和6年6月10日、陳情書に対する議会見解として、左記の内容を町に申し入れしました。
※下記参照

(1)受診する患者と医師とのコミュニケーション不全が認められた
(2)院長職の病院ガバナンスに関する能力発揮が認められない
今後このような事態が起きないよう、医師、看護師、事務職員などスタッフ間のコミュニケーションの強化、また、方向性を見失わないように以前行われていた病院評議会のような外部からの助言などをもらえる体制の構築を求める。
病院設置者である町長は雇用上何らかの措置を講ずる義務を果たすべきである。

また、公平委員会では、措置要求書に対する判定として、措置要求を認容することを決定。
令和6年12月5日に左記の判定が下されました。
※下記参照

11月19日付で公平委員会に町から提出された意見書に基づき、「鹿追町職員のハラスメントの防止等に関する要綱」第2条第4号に規定する「パワーハラスメントは、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。」に該当するものと判断する。また、町から提出された職場環境の改善策を早急に実施するよう求める。

◆4 処分について
町は令和6年12月11日付けで、処分を決定。病院長を減給10%3カ月の懲戒処分としました。
地方公務員の処分内容については、地方公務員法の規定が適用されることとなり、各地方公共団体の条例で、減額期間と減額上限が定められています。
今回の場合は病院長に対し、右記が適用されることから、町長から諮問された町の懲戒処分等審査委員会が「鹿追町職員に係る懲戒処分の指針」に基づき、協議した審査内容を答申し、長によって処分が決定しました。
また、町長・副町長については、特別職のため右記の規定とは異なるものの、議会の見解や公平委員会の判定書など、これらを総合的に勘案し、監督責任として、喜井町長は減給10%3カ月、松本副町長は同5%3カ月とする特別職の給与条例改正案を議会に提出。12月定例議会において可決されました。