くらし 物価高騰に伴う水道料金等の免除について

■水道料金
次の期間の水道料金の基本料金を免除します。
免除対象期間:令和7年5月請求分~10月請求分まで(6か月間)
※水道料金の請求時に基本料金を差し引きます。
※水道契約者はこの減免を受けるにあたっての申請は不要です。

問合せ:水道課業務係
【電話】62・1154

■農業用水使用料
次の期間の農業用水使用料を半額にします。
免除対象期間:令和7年度夏期使用分(4月~9月分)
※農業用水使用料の請求時に半額にします。
※農業用水契約者はこの減免を受けるにあたっての申請は不要です。

問合せ:水道課業務係
【電話】62・1154

■井戸水等利用者
井戸水等を利用し、水道料金負担軽減対策支援事業の支援を受けられない世帯を対象に、井戸水利用者支援金を支給します。
対象世帯:給水区域外等のため、水道料金負担軽減対策支援事業の対象外となる世帯
申請方法:対象と思われる世帯へ令和7年9月中旬(予定)に申請書を郵送しますので、必要書類を提出してください。
支援金:令和7年4月から令和7年9月までの6か月分の水道基本料金相当額
支給金額:1か月1,800円×6か月=10,800円を支給します(住所変更等は対象月数分のみ)
支給時期:令和7年10月以後

問合せ:町民生活課生活環境係
【電話】67・7555