- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道芽室町
- 広報紙名 : すまいる 令和7年5月号
■都市計画税とは
都市計画税は、使いみちが特定されている税金で、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てられています。
令和6年度の決算予定額は約6,300万円で、都市計画事業費(下水道設備の借入金返済)の財源として活用されました。
※都市計画税は、市街化区域内の土地と家屋が対象で、固定資産税と一緒に課税しています。
問合せ:住民税務課資産税係
【電話】62-9722(窓口1階0)
■大規模な土地取引には届出が必要です
国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
大規模な土地取引の契約をしたときは、権利取得者(売買の場合は買主)は、届出書に必要な書類(土地売買等契約書の写し、土地の位置図等)を添付して、契約を結んだ日を含めて2週間以内に3部届出が必要になります。届出のない場合など罰則があります。(国土利用計画法第47条)
▽届出が必要となる面積
(1)市街化区域…2,000平方メートル以上の取引
(2)市街化調整区域…5,000平方メートル以上の取引
(3)都市計画区域外…10,000平方メートル以上の取引
※隣接地を同一の利用目的で取得し、全体面積が一定面積以上となるときは届出が必要となります。
問合せ:都市経営課建築住宅係
【電話】66-5961(窓口2階9)
■屋外広告物に関するお知らせ
▽このような看板はありませんか
・しばらく点検していない
・接合部にサビや腐食がある
・風で揺れる
屋外広告物の掲出者には、これを適正に維持管理する義務があります。
過去には、十勝管内で屋外看板が支柱ごと倒れる事故が起きました。
定期的な点検に加え、強風や地震後などには直ちに点検を行い、老朽化による倒壊、落下のおそれがあるものについては、速やかに撤去、改修などの適切な措置を行ってください。
▽屋外広告物とは…
次の要件すべてを満たすものを「屋外広告物」といいます。
非営利的なものであっても、要件をすべて満たせば屋外広告物となります。
(1)常時又は一定の期間継続して表示されるもの
(2)屋外・公衆に表示されるもの
(3)看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、建物その他工作物等に掲出・表示されたもの
▽設置には許可が必要です
屋外広告物の掲出には、原則として「北海道屋外広告物条例」に基づく許可申請が必要です。(許可地域内において、1事業所あたりの表示面積が10平方メートル以内かつ高さが各許可地域の基準以下の物などは許可不要です)
なお、場所によって掲出可能な大きさや形態には違いがあります。屋外広告物の掲出を計画される方は一度お問い合わせ下さい。
問合せ:都市経営課建築住宅係
【電話】66-5961(窓口2階9)
■芽室公園におけるPark-PFI事業
町では、今年度から芽室公園において民間活力を活用し、モンベルショップや飲食店等を誘致する事業の実施を予定しており、民間活力活用の手法の1つであるPark‐PFI(パークピーエフアイ)という手法を取り入れる予定です。
そこで、複数回に分けて、公園の活用やPark‐PFI事業とはどのようなものかを分かりやすくお伝えします。
初回は「芽室公園のどこに誘致するの?」です。
芽室公園は一般的には噴水のある芝生のエリアをイメージする方も多いと思いますが、実際は野球場やプール、運動広場、忠魂碑、噴水、花菖蒲園を含む約20ヘクタールの広大な公園です。
町では、令和6年度から広大な芽室公園の再整備構想(芽室公園を今後どのように整備していくかを考える構想)の策定を進めており、そのなかでPark‐PFIの導入を検討しており、実際に民間事業者と意見交換を実施しました。(民間事業者との意見交換をサウンディング調査といいます。)
サウンディング調査では、民間事業者からは、モンベルショップを含む施設については、国道や高速道路などの交通アクセスの良い芽室公園運動広場(野球場の西側の土のグラウンド)が望ましいとの意見をいただきました。
町営野球場や、町の木でもあるカシワの木がある場所、噴水西側の芝生広場等での整備は考えておらず、芽室公園運動広場を候補地とすることとしました。
なお、芽室公園運動広場については、令和2年1月に策定した「芽室町社会体育施設等再整備構想」で令和8年度までにソフトボール場は南多目的運動広場への統合、サッカー場の候補地とすることを基本方針としており、利用者の皆様とは引き続き、新たな活動場所への移転や施設整備について協議を行う考えです。
問合せ:
魅力創造課Park‐PFI担当【電話】62-9736
環境土木課道路公園管理係【電話】62-9726
生涯学習課スポーツ振興係【電話】62-9730