- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道芽室町
- 広報紙名 : すまいる 令和7年6月号
物価高騰の影響が長期化している中、負担軽減のために7月~8月請求分の水道基本料金を減免します。
・水道料金の減免は助かるね!
そうだね。6月~7月の検針分は水道使い放題だね!
・違うよ!水道料金の基本料金の減免だから、10立方メートルまでの水道料金が減免されるよ。
なので、10立方メートルを超えた分や、「下水道使用料」も通常通りだよ。
・そうなんだ。危なく使いすぎるところだったよ。申請は必要なの?
申請はいらないよ。
「水道使用量のお知らせ」の検針票の記載はいつもどおりだけど、口座振替の人は引き落とし時に、請求書払いの人は納付書の請求金額を、基本料金差し引き後の金額でお届けするよ。
ちなみに10立方メートルの基本料金は税込み2,607円だよ。※
※口径により料金が異なります
・ふむふむ。2か月で5,214円ね。とっても助かるわ。どっちにしてもお水は大切に使わないとね。
(1)概要
1.対象
芽室町内の上水道および簡易水道の契約者が対象です。(国・公共施設や公共下水道・集落排水・個別排水は対象外です。)
2.内容
水道料金の基本料金のみを減免します。
基本水量10立方メートルを超えた場合、超過料金は減免されないのでご留意ください!
期間は令和7年7月請求分~令和7年8月請求分までの2か月間です。
減免の申請は不要です。水道料金請求時に基本料金を差し引きます。
(2)請求時の料金計算例
システムの都合上、水道検針時に投函している検針票には、基本料金を含む水道料金が表示されますが、請求時に基本料金を差し引いた金額で請求します。なお、下水道は表示金額で請求します。
請求料金については計算例をご参考ください。請求料金が分からない場合は、水道課までお問い合わせください。
▽計算方法(基本水量10立方メートル。10立方メートルを超える水量が超過水量となる)
(基本料金+(超過料金×超過水量))×消費税=水道料金
口径別に基本料金および超過料金が異なります。
▽本紙右の検針票計算例使用水量が20立方メートルの場合
検針時:(2,370円+(240円×10立方メートル))×1.10=5,247円/合計金額8,284円
→減免
請求時:(0円+(240円×10立方メートル))×1.10=2,640円/合計金額5,677円
検針票は基本料金を含みます!
請求時に基本料金を差し引きます!
(3)自己水(井戸)利用者への助成について
芽室町市街化区域外で生活用水として自己水(井戸)を利用している方への助成内容については、申請時期が近づきましたら、お知らせします。
問合せ:
水道課水道庶務係【電話】62-9727(窓口2階11)
政策推進課政策調整係【電話】62-9721(窓口2階7)