子育て たのしく子育て

■放課後児童クラブ・児童館業務職員の募集
放課後児童支援員、児童厚生員、児童指導員の募集
詳しくは芽室町ホームページをご覧ください。
定員:いずれか1人
申込期限:令和8年1月30日まで随時受付します。
※定員に達し次第、募集を締め切ります。

問合せ:子育て支援課児童係
【電話】62-9733(窓口1階4)

■保育士(会計年度任用職員)の募集
定員:1人
料金:月額209,000円以上(シフト制)
内容:町立保育所における保育業務(採用した日の翌月から~令和8年3月31日)
対象:保育士資格を有する方
申込期限:随時受付
応募方法:芽室町指定の履歴書を記入のうえ児童係に提出してください。履歴書は役場2階総務課に備え付けているとともに、芽室町ホームページからダウンロードも可能です。

問合せ:子育て支援課児童係
【電話】62-9733(窓口1階4)

■令和8年度保育所等入所申込受付中!
広報9月号・10月号でもお知らせしてきましたが、令和8年4月以降に保育所等に入所を希望する児童の募集(二次募集)を受付しています。
申し込みの際はホームページもしくは子育て支援課児童係窓口にて配布する「保育所等入所申込のてびき」を必ずお読みください。なお、オンライン申請の場合は土・日・祝日も申請可能です。
申込期限:11月30日(日)まで

問合せ:子育て支援課児童係
【電話】62-9733(窓口1階4)

■ご存じですか?めむろの子育て支援!(保育所関連)
保育所等入所申込受付中に伴い、保育所等に関連した本町の子育て支援を3つご紹介します。

(1)第2子保育料は町が一部負担しています!(多子カウントの基準拡大)
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化がスタートし、すべての3歳以上児、第3子、非課税世帯等の保育料等が無償化されました。このことから、3歳未満児のうち、第1子は全額負担、第2子は世帯の所得に応じて半額負担もしくは無償となっています。
そこで、保育料の算定における第1子、第2子…のカウントは、単なる出生順だけではなく、何歳までの児童を対象とするか(「多子カウント」といいます。)、がポイントとなるのです!

▽国の多子カウント基準
未就学児までをカウント対象として、出生順で判定しています。つまり、未就学児だった第1子が小学生になると、これまで第2子QRコードはこちらだった児童が第1子として繰り上がって判定され、保育料が半額負担から全額負担となるのです。

▽芽室町の多子カウント基準
高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日までの子)をカウント対象として出生順に判定しており、国基準から大幅に拡大しています。国基準では第1子となる児童であっても町基準では第2子または第3子と判定することで、保育料が半額や無償となり、保護者の経済的負担の軽減を図っています。

(2)副食費は町が負担しています!
芽室町では、令和元年10月から幼児教育・保育の無償化に合わせ、保育料・利用料の無償化対象となる3歳児~5歳児(幼稚園は満3歳児)の保護者のさらなる経済的負担の軽減を図るため、副食費(おかずや汁ものなどの費用)相当額を全額負担しています。

▽利用方法
1)町内の保育所等へ通う場合
受領委任交付申請書を保育所等に提出いただくことで、保護者が負担しない仕組みとなっています。

2)町外の保育所等へ通う場合
保育所等へ一度お支払いいただき、その費用分を町に申請することでお戻しします(償還払い)。窓口による申請のほか、ホームページからオンライン申請も可能です。なお、幼児教育・保育の無償化対象外となる3歳未満児については、副食費分は保育料に含まれており、違う形で町は負担しています。

(3)使用済み紙おむつの処理費用は町と保育所等が負担しています!
令和5年度から保育所等で使用済みとなった紙おむつは、ご家庭にお持ち帰りすることなく保育所等において処分することが可能となりました。

▽処分における費用負担
(1)町1/3
(2)保護者1/3
(3)保育所等1/3
と設定し、町負担分と保護者負担分の計2:3を町が負担し、保育所等の協力を得て保護者の経済的負担の軽減を図っています。
これらは、芽室町独自の取組です。

問合せ:子育て支援課児童係
【電話】62-9733(窓口1階4)