くらし 私たちの防災と災害時行動計画~イザという時、慌てないために~
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- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道中札内村
- 広報紙名 : 広報なかさつない 令和7年9月号
9月は「防災」について考える季節です。1923年9月1日に発生し、甚大な被害をもたらした関東大震災を記憶にとどめ、防災意識を高めるために各地で関連イベントや避難訓練が行われます。
村でも例年、災害を想定した防災訓練を実施していますが、防災備蓄や訓練、避難所体験などの内容の他に近年関心が高まっているのが災害時の行動計画。今回は、それぞれの家庭や職場、グループなどで検討し作成する災害時行動計画について概略を紹介します。
■災害時行動計画とは?
災害時行動計画は、災害発生時の行動指針や手順をあらかじめ想定し準備しておくものです。計画を作っておくことで、まさかという事態が起きた時、それぞれが慌てて行動するのを避け、より安全に適切な行動をすることができます。
緊迫した状態でパニックになる
↓
誰が・いつ・何を・どうするか、適切な行動を取れる
■パニックにならないように これが重要!
災害時行動計画には、5つの重要項目があります。
(1)発生した災害の初期対応手順
(2)避難方法(避難所、移動手段・経路や集合場所など)
(3)役割分担と支援体制
(4)収集する情報と手段
(5)緊急連絡先
地震と風・水害では発生状況が異なりますので、例えば水害の場合は下図の警戒レベルの時系列に沿った行動を決めると分かりやすいでしょう。
避難方法を検討する際には手段やかかる時間も考慮し、支援を必要とする人や、乳幼児、高齢者など、個別の対応を準備しましょう。
また、離れた職場や学校など発生時間によって連絡や移動、現地避難が必要になります。道路や橋、公共交通機関、電話・ネット回線など、ライフラインが止まっている事態を想定し、現地避難所の確認や、行先メモの残し方、非常時の連絡手段・ルールなどを決めておくことも重要です。
警戒レベル:5…災害発生または切迫
避難情報等:緊急安全確保(きんきゅうあんぜんかくほ)※1
↓
住民がとるべき行動:命の危険。状況を甘く考えず、直ちに身の安全を最大限確保しましょう。
〔警戒レベル4までに必ず避難!〕
警戒レベル:4…災害のおそれ高い
避難情報等:避難指示(ひなんしじ)
↓
住民がとるべき行動:警戒レベル4までに全員必ず避難しましょう。
警戒レベル:3…災害のおそれあり
避難情報等:高齢者等避難(こうれいしゃとうひなん)※2
↓
住民がとるべき行動:危険な場所から、支援の必要な人や幼児、高齢者などの避難を開始。
警戒レベル:2…気象状況悪化
避難情報等:大雨・洪水・高潮注意報(気象庁)
↓
住民がとるべき行動:避難の準備をしておきましょう。それぞれの役割・行動などの確認を。
警戒レベル:1…今後気象状況悪化のおそれ
避難情報等:早期注意情報(気象庁)
↓
住民がとるべき行動:各メディアやスマホ等で気象情報を確認し、心構えをしましょう。
※1:市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。
また、警戒レベル相当情報(氾濫発生情報、土砂災害警戒情報など)が発表されたとしても、必ずしも同時刻に同じレベルの避難情報が発令されるものではありません。
※2:警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に非難するタイミングです。
◇災害用伝言サービスの一例
・NTT東 災害用伝言ダイヤル(【電話】171)
・web171【HP】https://www.web171.jp/
・ドコモ 災害用伝言版アプリ
◇公衆電話設置場所
・道の駅
・まちなかキッチンスタジオ前
・興農区会館前
お問い合わせ:総務課総務グループ【電話】67-2311
ご家庭の場合は、ペットの避難もお忘れなく。
■まずは、相談・共有から
職場や団体などで導入の進むこの計画策定とマニュアルを、行政区やご家庭でも作ってみてはいかがでしょうか。みんなで相談し、共有し、メモを取って見える場所に掲示しておくだけでも、イザという時、役にたつのではないかと思われます。
内閣府の防災情報ページに、風・水害の災害避難カードの事例がアップロードされています。携帯できる名刺サイズのカードや、時系列に記入できるタイプのものがありますので、ぜひ参考にして下さい。
■避難行動要支援者名簿について
村では災害等が発生したときに、ご自身の力で避難が難しく、安全な避難のために支援が特に必要と思われる方を把握することを目的に「避難行動要支援者名簿」を作成しています。
対象者:
(1)要介護認定3以上の認定を受けている方
(2)身体障害者手帳1・2級の交付を受けている方
(3)療育手帳A判定の交付を受けている方
(4)精神障害者保健福祉手帳1・2を受けている単身世帯の方
(5)生活支援を受けている難病の方
(6)(1)~(5)に該当しないが、1人で避難することが困難な在宅の方
※右記に該当し登録をご希望の方は、福祉課福祉グループ(保健センター内)までご相談ください。
すでに名簿に登録されている方につきましては、8月にご案内をお送りしていますので内容をご確認いただき、変更のある方は福祉課までお知らせください。
避難行動要支援者名簿についてのお問い合わせ:福祉課福祉グループ
【電話】67-2321