- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道大樹町
- 広報紙名 : 広報たいき 令和7年5月号 No.685
ページID:654
■付加年金について
国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者は、定額保険料に上乗せして付加保険料を納付することで、将来の老齢基礎年金の額を増やすことができます。
付加保険料の納付は、申出月からの開始となります。
○加入できる方
1.20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者
2.60歳以上65歳未満の任意加入保険者
※次の方は加入することができません。
・国民年金保険料の納付を免除されている方
(法定内免除、全額免除、一部免除、納付猶予または学生納付特例)
・国民年金基金に加入している方
○付加保険料の金額・納付期限について
付加保険料は、1か月あたり400円です。付加保険料を前納する場合、前納する期間によって割引を得られます。
付加保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日です。翌月末日が休日などの場合は、翌月最初の金融機関などの営業日が納付期限となります。
なお、納付期限を経過した場合でも、納付期限から2年間は付加保険料を納付することができます。
○老齢基礎年金に加算される額
付加年金額(年額)は、「200円×付加保険料を納めた月数」で計算した額となります。2年以上の受け取りで納めた付加保険料以上の年金を受け取ることができます。
例)付加保険料を10年間納めた場合
支払う保険料:400円×10年間(120か月)=48,000円
1年間に受け取る付加年金額:200円×10年(120か月)=24,000円
2年間の受け取りで支払った保険料と同額になります。
○手続きはお済みですか?
国民年金に加入したので「もう安心」と思っている方はいませんか?
加入の届け出をした後に、配偶者が厚生年金に加入した時や、勤めていた会社を辞めた時などは、加入の種別が変わりますので、その都度届け出が必要です。
届け出が遅れると、年金額が減額されたり、年金の受け取りができなくなることがありますので、忘れずに届け出をしましょう。
お問い合わせ:住民課 国保年金係
【電話】6-2116