- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道幕別町
- 広報紙名 : 広報まくべつ 令和7年7月号
戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、戸籍に振り仮名が記載されることになりました。
町に本籍を置いている方には、8月以降に町から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を送付しますので、通知書が届きましたら振り仮名の確認をしてください。
(町外に本籍を置いている方は、本籍地の市区町村から発送されます)
通知書の振り仮名が正しい場合は届け出は不要ですが、振り仮名に誤りがある場合は令和8年5月25日までに届け出をしてください。届け出をしなかった場合は、令和8年5月26日以降に順次通知書に記載されている振り仮名が戸籍に記載されます。
※詳細は町ホームページを確認してください。
■振り仮名の届け出方法
▽届け出ができる人(氏と名で届け出ができる人が異なります)
氏の振り仮名の届け出:戸籍の筆頭者※
名の振り仮名の届け出:本人(未成年者の場合は親権者が代理可能)
※筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届け出人となります。
▽届け出方法
(1)居住地の市区町村の戸籍窓口に届け出
(2)本籍地に郵送で届け出
(3)マイナポータルを利用したオンラインでの届け出(暗証番号が設定されたマイナンバーカードが必要)
▽注意事項
(1)振り仮名を確認する際は、「ツ」「ヤ」「ユ」「ヨ」などの大小の違いに注意してください。
(例)「キョウコ」と「キヨウコ」
(2)振り仮名の届け出には手数料はかかりません。また、届け出をしなくても罰則はありません。
(3)現在使用している振り仮名と異なる振り仮名を届け出した場合は、通帳やパスポート、クレジットカードなどの氏名の変更手続きが必要です。
(4)届け出した振り仮名と年金を受給している金融機関の口座名義が異なる場合は、年金の支払いが一時停止することがありますので、金融機関窓口で口座名義の変更手続きが必要です。
(5)届け出をしたことにより戸籍に振り仮名が記載された後に、振り仮名の変更を希望する場合は家庭裁判所の許可が必要です。
問合せ:住民課戸籍住民係
【電話】(幕)54-2288