- 発行日 :
- 自治体名 : 青森県青森市
- 広報紙名 : 広報あおもり 令和7年3月号
■「(仮称)青森市犯罪被害者等支援条例骨子案」に対する意見募集の結果
条例骨子案について、11/28から1か月間、市民の皆さんのご意見を募集した結果、ご意見はありませんでした。市ではこれを基に条例案を作成し、市議会定例会の議案として、審議をいただく予定です。
「青森市犯罪被害者等支援条例案骨子」は、市HPに掲載しているほか、3/3(月)~4/2(水)に生活安心課、市役所各庁舎、各支所・市民センターなどでご覧になれます。
問合せ:生活安心課
【電話】017‒734‒5250
■都市計画の変更案の公聴会
長期未着手の組合施行による大野南土地区画整理事業については、地権者の皆さんへの意向確認調査の結果などを踏まえ、「大野南土地区画整理事業の廃止」と、関連する「大野南地区計画の変更」に係る、都市計画の手続を行うこととしましたので、都市計画の変更素案に関する意見をお聴きする公聴会を開催します。
◇案件
・青森都市計画土地区画整理事業の変更(市決定)
・青森都市計画地区計画の変更(市決定)
日時:3/26(水)14:00~
場所:柳川庁舎2階 会議室
申込み:公述を希望する場合は、3/21(金)までに、都市政策課へ公述申出書の提出が必要です。
※公述の申出がない場合は開催を中止し、市HPと公告にてお知らせします。
問合せ:都市政策課
【電話】017‒752‒7977
■住宅における電気火災に注意
私たちの暮らしに欠かせない電気も、使い方を誤ると火災につながってしまいます。電気火災を未然に防ぐために、以下のことに気を付けましょう。
◇半断線(コードの下敷き、折れ、ひっぱりに注意!)
電気コード内部で断線し発熱、出火するおそれがあります。コードが家具の下敷きになっていたり、無理に張られた状態にないか確認しましょう。また、プラグを抜く時はコードを引っ張らずプラグ本体を持って抜きましょう。
◇コードを束ねて使用で過熱
コードの放熱が妨げられ出火するおそれがあります。束ねて使用するのはやめましょう。
◇トラッキング(コンセント周りのほこりや湿気に注意!)
プラグにホコリや水分が付着することで通電し発熱、出火するおそれがあります。乾いた布などで掃除しましょう。また、プラグに水などがかからないようにしましょう。
◇過電流(たこ足配線はやめて定格容量を守りましょう!)
電源タップには定格容量(使っていい電気の量)が決められています。つないだ電気機器の消費電力の合計が定格容量を上回る状態で使うと、発熱し出火するおそれがあります。電源タップの定格容量及び電気機器の使用電力を確認しましょう。
◇接触部過熱(コンセントのゆるみやプラグのぐらつきに注意!)
コンセントや配線の接続部がゆるむと、金属の接触不良により抵抗が増え発熱し出火するおそれがあります。コンセントはしっかりと差し、プラグが変形していたり、差し込んでもグラグラする場合は使用しないようにしましょう。
◇リチウムイオン電池
ストーブの近くなど高い温度になる場所に放置したり、落下などで強い衝撃が加わると出火するおそれがあります。膨張、異音、異臭など異常が生じたものは使用しないようにしましょう。また、「PSEマーク」がついている製品を使用し、処分の際にはごみと一緒に捨てないでください。
問合せ:消防本部予防課
【電話】017‒775‒0853
■退任人権擁護委員への法務大臣感謝状の贈呈
1/30に人権擁護委員を退任された小林政英さんに法務大臣感謝状が贈られました。
小林さんは平成22年から15年間、青森地区の人権擁護委員を務め、地域住民の人権擁護と人権尊重の普及・高揚に尽力されました。
問合せ:青森地方法務局人権擁護課
【電話】017‒776‒9024
■市営住宅の入居者を募集
申込期間:3/3(月)~14(金)
抽選予定日:4/26(土)(申込者には、抽選会のご案内をはがきで通知)
入居予定日:5/16(金)
申込資格:
・現に住宅に困窮していることが明らかなかた(原則として居住可能な持家があるかたは申込できません)
・同居する親族があるかた
※(3)は入居する世帯員が4人以上
※(6)は一人で生活できる60歳以上のかた、生活保護受給者や障がい者、DV被害者などは、単身世帯での申込みも可能。
・月額所得が15万8千円以下(高齢者世帯・障害者世帯・子育て世帯(未就学児童がいる世帯)は21万4千円以下)
※(6)、(11)は11万4千円以下もしくは13万9千円以下
・市税を滞納していないかた
※分割納付は可の場合あり
・暴力団員でないかた など
※(2)は説明事項があります。詳しくは、申込先へお問合せください。
申込み・問合せ:(申込期間中に下記申込先へ申込書を提出)
・青森地区…市営住宅指定管理者協同組合タッケン(駅前庁舎3階)【電話】017‒734‒2381
・浪岡地区…市営住宅指定管理者(有)皆成建設(浪岡庁舎3階)【電話】0172‒62‒1167
■特定廃家電や廃タイヤは適正に処分しましょう
ごみの不法投棄は廃棄物の処理及び清掃に関する法律により禁止され、違反した場合は懲役もしくは罰金、またはその両方が科せられる場合があります。
特定廃家電(テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機、エアコン)や廃タイヤは、市では処理できませんので、適正に処分してください。
◇特定廃家電
家電販売店などの小売業者に引取りを依頼するか、「清掃ごよみ(青森地区)」、「家庭ごみの正しい出し方(浪岡地区)」の処分方法を確認し、処分してください。
◇廃タイヤ
各自で販売店などの取扱業者に引取りを依頼し、処分してください。
問合せ:廃棄物対策課
【電話】017‒718‒1164