くらし 暮らしの中の税

■「軽自動車税(種別割)」は4月30日(水)までに納めましょう
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で、軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車などを所有している場合、車種区分に応じて次のとおり課税されます。
町から送付される納税通知書が届きましたら、4月30日(水)までに納めてください(地域の納税貯蓄組合に加入されている方は、納税貯蓄組合で納付されます)。
なお、軽自動車税(種別割)における詳細については、役場 税務課 住民税係へお問い合わせください。

▽四輪および三輪以上の軽自動車

(※1)初度検査年月から13年を経過した車両(初度検査年月が平成24年3月以前の車両)
(※2)初度検査年月が令和6年度中の車両で、一定の環境性能を有する車両

▽原付、小型特殊自動車、軽二輪、二輪の小型自動車、雪上車

▽軽自動車などの申告と廃車の手続き場所

問合せ:役場 税務課 住民税係
【電話】755-2115

■令和7年度の各町税の納期限
令和7年度の各町税の納期限は、次のとおりですので、お間違えのないようにお願いします。納期限を過ぎると督促手数料・延滞金などが課せられますので、ご注意ください。

▽軽自動車税

▽国民健康保険税(※7・8期は令和8年)

▽固定資産税

▽町・県民税・森林環境税

問合せ:役場 税務課 収納係
【電話】755-2115

■町税の納付方法について
町税は、以下の方法で納付できます。納期限をご確認のうえ、納め忘れがないようお願いします。
なお、納付方法について、ご不明な点がございましたら、役場 税務課 収納係までお問合せください。

▽納付方法
・金融機関
・郵便局
・コンビニエンスストア
・口座振替(別途、申込み手続きが必要)
・スマホアプリ納付(納付書に記載のQRコードを読み取って納付)

問合せ:役場 税務課 収納係
【電話】755-2115

■自動車税(種別割・環境性能割)の減免制度のお知らせ
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育(愛護)手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方またはその方と生計を一にする方もしくは常時介護者が、これらの手帳の交付を受けている方の生業、通院、通学などのために自動車を利用している場合で、その障がいの程度や自動車の使用状況などが一定の条件に該当するときには、申請により自動車税(種別割・環境性能割)の減免を受けることができます。
詳しくは、中央県税事務所課税第三課までお問い合わせいただくか、県庁ホームページの県税・市町村税インフォメーションをご覧ください。

問合せ:中央県税事務所 課税第三課
【電話】734-9974