- 発行日 :
- 自治体名 : 青森県平内町
- 広報紙名 : 広報ひらない 令和7年6月号
■「個人住民税」の納付をお願いします!
「個人住民税」は、身近な行政サービス費用にあてるため、広く公平に住民の皆さまが負担する“地域社会の会費”のような役割を果たしており、1月1日現在、当町に住所を有する個人に課税されます。個人住民税は町民税と県民税で構成され、住民が均等に負担する均等割と、前年の所得に応じて算定される所得割で成り立っています。
また、森林の整備や保全を進めるために創設された「森林環境税(国税)」を、個人住民税(均等割)とあわせて町が徴収します。
◆個人住民税と森林環境税の税額
◆納税の方法について
納税の方法は、ご自身で納付する普通徴収と、給与や年金からあらかじめ税金が引かれる特別徴収があります。
○普通徴収
特別徴収にあてはまらない方は、町から送られる納税通知書に基づき、次のいずれかの方法で納めます。
・金融機関やコンビニエンスストアなど、指定された窓口で現金支払い
・預貯金口座からの振替
※事前に金融機関での申し込みが必要です。
・スマートフォン決済アプリを利用した納付
令和7年度普通徴収の納期限:
第1期…6月30日(月)
第2期…9月1日(月)
第3期…10月31(金)
第4期…12月25日(木)
○特別徴収(給与天引き、年金天引き)
給与所得のある方については、勤務先(給与の支払者)が町からの通知に基づき、6月から翌年5月まで毎月の給与から税額を差し引いて町へ納めますので、納め忘れの心配はありません。
また、65歳以上の公的年金受給者については、年金所得にかかる税額が年金から差し引かれ、年金保険者を通じて町へ納められます。
なお、年金に加えて給与所得がある方は、それぞれの収入に応じて税額が自動的に差し引かれます。
問合せ:役場 税務課 住民税係
【電話】755-2115
◆「納税相談」随時受付中!
生活保護を受給している方や、火災・風水害などの災害により被災された方、または病気や失業などのやむを得ない事情により税金の納付が困難な方は、納期限までに申請することで、税金の減額や免除を受けられる場合があります。
また、経済的な理由などにより一度に納付することが難しい場合には、分割での納付も可能ですので、お困りの際は、役場税務課までご相談ください。
問合せ:役場 税務課 収納係
【電話】755-2115
◆自動車税種別割の納付はお早めに
県では、4月1日現在の自動車の所有者に、自動車税種別割の納税通知書をお送りしています。
今年度の納期限は、6月30日(月)ですので、金融機関やコンビニエンスストア、青森県中央県税事務所で納めてください。
また、お手元のスマートフォンなどを利用して、クレジットカード、インターネットバンキングまたは電子マネーによる納付も可能です。
詳しくは、県ホームページをご確認ください。
問合せ:青森県中央県税事務所 課税第三課
【電話】734-9974