くらし 令和7年5月26日から 戸籍にフリガナが記載されます

これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、戸籍法の一部改正により、5月26日(月)から新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

■フリガナが記載されるまでの流れ
本籍地の自治体から、戸籍に記載される予定のフリガナの通知が届きますので、通知されたフリガナに誤りがないか必ず確認をしてください。
※本市に本籍がある人については、6月下旬に通知を郵送する予定です。

●通知されたフリガナが正しい場合
→届け出は必要ありません。
届け出をしなくても、令和8年5月26日(火)(改正法の施行日から1年)以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

●通知されたフリガナが誤っていた場合
→令和8年5月25日(月)までに、正しいフリガナの届け出をしてください。

■その他
・詐欺にご注意ください。フリガナの届け出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
・通知されたフリガナが誤っている場合は必ず届け出る必要がありますが、この届け出に手数料はかかりません。
・届け出をしなくても、罰則はありません。通知されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

問い合わせ先:市役所市民課市民係
【電話】(内線132・133)