- 発行日 :
- 自治体名 : 岩手県陸前高田市
- 広報紙名 : 広報りくぜんたかた 令和7年8月号 No.1194
昨年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)で算定した給付金の金額に不足が生じる人を対象に、不足分の金額を支給します。支給対象と見込まれる人には、「支給のお知らせ」または「支給確認書」、「申請書」のいずれかを8月上旬以降順次、発送します。
対象者:本年1月1日現在、本市に住民登録がある人で、次の(1)(2)のどちらかに該当する人
ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は対象外となります。
(1)不足額給付I…当初調整給付に不足額が生じた人
[対象となる可能性がある場合]
・令和5年分所得よりも令和6年分所得が減少した場合(退職など)
・令和6年中にこどもの出生など、扶養親族が増えた場合
・令和6年分所得税が新たに発生した場合(新社会人など)など
(2)不足額給付II…本人および扶養親族として定額減税の対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯主、世帯員にも該当しなかった人で、次のいずれかに該当する人
・合計所得金額が48万円を超える人
・青色事業専従者または事業専従者
支給額:
(1)令和6年分所得税額などが確定し算出した給付額から当初調整給付を引いた金額(1万円単位)
(2)1人あたり原則4万円
手続き:
(1)不足額給付Iの対象となる人
昨年の当初調整給付の支給の際に口座を確認済みの人、またはマイナポータルで公金受取口座の登録が済んでいる人には、「支給のお知らせ」を送付します。
支給口座の確認が必要な人には、「支給確認書」を送付しますので、必要事項を記入し、本人確認書類などを添えて返送してください。
(2)不足額給付IIの対象となると思われる人
「申請書」を送付しますので、必要事項を記入し、必要書類を添えて返送してください。
※令和6年1月2日以降に本市に転入した人で定額減税しきれないと思われ、市から確認書などが届かない場合でも、支給対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
申請期限:10月31日(金)
問い合わせ先:市役所福祉課福祉係
【電話】(内線212)