- 発行日 :
- 自治体名 : 岩手県矢巾町
- 広報紙名 : 広報やはば 令和7年3月号
令和6年10月からの児童手当制度改正に伴い、児童手当の受給に必要な手続きをご案内します。詳細は、広報やはば7月号または町ホームページ(QR)で確認ください。
※QRコードは本紙をご参照ください。
■[3/31期限]児童手当改正に係る手続き未完了の方へ
○施設設置者および里親の方は、個別に通知を送付しますのでご確認ください。
○提出方法
記入例を参考に必要事項を記入し、同封している返信用封筒で書類を返送してください。(切手不要)
案内がお手元にない場合は必要書類をそろえ、こども家庭課窓口までお越しください。
○提出期限
令和7年3月31日(月) 必着
※上記期限までに書類を提出すると、令和6年10月分から遡及して児童手当が支給されます。
○対象要件について
矢巾町に住民登録がある高校生年代以下の子がいる世帯へ、令和6年9月に申請案内を送付しています。手続きの必要がない方にも書類を送付しているため、(1)~(4)に該当するかどうかご確認の上、お手続きをお願いします。
○公務員の方へ
公務員の方は勤務先でのお手続きとなります。手続きなどの詳細は各勤務先でご確認ください。なお、公務員の方でも市町村から児童手当が支給される場合があります。申請先がわからない場合は、先に勤務先にお問い合わせください。
○高校生年代の子について
高校生年代の子のみを養育している方で、その子が矢巾町に住民登録をしていない場合は、町で確認できないため案内通知を個別送付していません。その場合はお手数ですが、こども家庭課までご連絡ください。追って案内通知を送付します。
○案内、町HPをご覧ください
案内に同封しているQandAや町ホームページをご確認の上、ご不明点は、こども家庭課までお問い合わせください。
■[4/15期限]高校卒業程度以上の子を養育している方へ
第3子以降の児童に関する児童手当の多子加算の対象が大学生年代の子から算定されることになったため、次に該当する世帯の方は手続きが必要な場合があります。該当する場合は期限までにお手続きください。
○語句の解説(全て令和6年度の対象者)
高校卒業程度…平成18年4月2日~平成19年4月1日に生まれた子。
大学生年代…平成14年4月2日~平成18年4月1日に生まれた子。
22歳の年度末到達前に卒業を迎える子…平成15年4月2日~平成18年4月1日に生まれた子で、令和7年3月に卒業を迎える子。
○手続き (1)または(2)に該当する方
(1)
高校卒業程度の児童を含め養育する子が3人以上となっている方で、令和7年4月1日以降も監護相当の世話およびその児童の生計費を負担する見込みの方。
たとえば…
高校3年生を含め3人以上の子を養育する世帯のうち、高校3年生の子が高校を卒業し、大学に進学後も父母が学費や食費を負担する見込みの家庭(金銭以外の食料品や生活必需品でも可)。
(2)
多子加算の算定対象である大学生年代の子のうち学生で、22歳の年度末到達前に卒業を迎える子を養育している方であり、令和7年4月1日以降も監護相当の世話およびその児童の生活費を負担する見込みの方。
たとえば…
大学生年代を含め3人以上の子を養育する世帯のうち、短期大学や専門学校に通う学生で22歳前に卒業を迎える子がおり、卒業後も父母が監護相当の世話および生計費を負担する見込みの家庭。
○提出書類
・児童手当額改定認定請求書
・監護相当・生計費負担についての確認書
○提出方法
対象の子がいる世帯に対し、申請案内通知を送付します。記入例を参考に必要事項を記入し、同封している返信用封筒に書類を入れ、返送してください。(切手不要)
○期限
4月15日(火)必着
※上記期限を過ぎて提出された場合、4月分の児童手当に係る多子加算が適用されませんので、必ず期限内にご提出ください。
問い合わせ:こども家庭課
【電話】019-611-2772