しごと 宮城県最低賃金の改正

時間額:973円
効力発生日:令和6年10月1日

県内の事業場で働くすべての労働者(臨時、パート、アルバイト等を含む)に適用される宮城県最低賃金は、下記のとおり改正されます。
次に掲げる賃金は、最低賃金の計算に含まれません。
●精皆勤手当
●通勤手当
●家族手当
●賞与等
●時間外・休日・深夜手当

問合せ:宮城労働局賃金室
【電話】022-299-8841