- 発行日 :
- 自治体名 : 宮城県名取市
- 広報紙名 : 広報なとり 令和7年4月1日号
5.飼い犬の登録・死亡・変更の届出について
〇各種申請用紙は市のホームページからもダウンロードが可能です。
(1)新しく犬を飼った場合
・犬の所有者は、生後91日になりましたら、30日以内に登録をしなければなりません。
・集合注射会場または指定動物病院で登録および注射を受けてください。
・集合注射会場で受ける人は、【犬の登録申請書】に予め必要事項を記入のうえ、会場へお持ちになるか、注射当日の会場にて【犬の登録申請書】を記入してください。(当日会場内は大変混雑が予想されます。)
(2)飼っていた犬が死亡した場合
・犬の所有者は、犬が死亡したときは30日以内に届け出なければなりません。
・【犬の死亡届】を集合注射会場又は環境共創課に提出してください。申請用紙は注射会場でも用意しております。(犬の登録鑑札をお持ちください。)
(3)犬の登録内容に変更があった場合
・犬の登録事項(所有者、所在地等)に変更があった場合は、【犬の登録事項の変更届】を集合注射会場または、環境共創課に提出してください。申請用紙は注射会場でも用意しております。(犬の登録鑑札をお持ちください。)
・他市町村へ転出した場合は、「名取市犬の登録鑑札」を持参し、転出先の市町村に届け出てください。名取市への届出は不要です。
6.集合注射会場で注射が受けられない場合
「狂犬病予防注射申請書」を持参して、下表の指定動物病院に電話予約し、注射を受けてください(別途診察料などの料金がかかります)。
◆狂犬病予防指定動物病院
※上記の指定動物病院以外で狂犬病予防注射をした場合は、動物病院発行の【狂犬病予防注射済証】と、手数料550円を持参のうえ、環境共創課にて【狂犬病予防注射済票】の交付を受けてください
7.高齢、病気などで予防接種が受けられない場合
高齢、病気等で予防接種が受けられない場合は、動物病院発行の【狂犬病予防注射猶予証明書】を環境共創課に持参していただくか、郵送でお送りください。
なお、猶予証明書の有効期間は最長で1年間となりますので、予防接種を受けられない場合は毎年提出していただく必要がありますので、ご留意ください。
問合せ:環境共創課(旧・クリーン対策課)環境衛生係
【電話】724-7160
【FAX】384-3102