くらし シリーズ 国民年金

◆障害基礎年金
障害基礎年金は国民年金に加入中、または20歳前、60歳以上65歳未満の間に病気やけがが原因で障害が残った場合に請求できます。ただし、次のいずれかの要件を満たす場合に限ります。
(1)初診日(障害の原因となった病気などで初めて医療機関を受診した日)の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(免除期間含む)が3分の2以上
(2)初診日において65歳未満であり、初診日の月の前々月までの直近1年間に未納がない
※20歳前の傷病による障害基礎年金は納付要件はありませんが、本人の所得により、年金の㆒部または全額が支給停止となることがあります。

▽年金額
1級 昭和31年4月1日以前生まれ(103万6625円)・昭和31年4月2日以降生まれ(103万9625円)
2級 昭和31年4月1日以前生まれ(82万9300円)・昭和31年4月2日以降生まれ(83万1700円)
18歳までの子(子が障害者の場合は20歳未満)がいるときは次の額が加算されます。
・第一子と第二子 23万9300円
・第三子以降 7万9800円
※障害基礎年金の受給には、ほかにも㆒定の条件があります。

◆夜間・休日年金相談
日時:5月7日(水)、12日(月)、19日(月)、26日(月)は午後5時15分~7時。5月10日(土)は午前9時30分~午後4時
場所:大河原年金事務所
※夜間・休日相談は、年金受給に関する手続き・相談のみ。
※便利な予約制(【電話】0570-05-4890)をご利用ください。
※保険料を納めることが経済的に難しいときは、保険料免除制度があります。

問い合わせ:市民課保険年金係
(【電話】63-2117)

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国民年金についての問い合わせ
受給関係(【電話】0570-05-1165)
加入者向け(【電話】0570-003-004)