くらし 市役所からお知らせ(2)

[4]国民健康保険に関するお知らせ

(1)国民健康保険に加入中の人へ保険情報の書類を送付します
現在交付している紙の被保険者証と資格確認書の有効期限は9月30日(火)までです。
マイナンバーカードへ健康保険の情報を登録している人に対して、ご自身の資格情報を簡単に把握できるよう7月下旬に「資格情報のお知らせ」を送付します。
マイナンバーカードへ健康保険情報を登録していない人については、「資格確認書」を9月に送付します。
また、70歳から74歳の人でマイナンバーカードへ健康保険情報を登録していない人については、新しい「高齢受給者証」も7月下旬に送付します。

(2)他の健康保険に加入した場合の注意事項
社会保険などの他の健康保険に加入した場合は、国保年金課(市役所西庁舎1階)で、国民健康保険脱退の手続きが必要です。

●手続きに必要なもの(持参するもの)
・新しく加入した社会保険などの資格を確認できる書類*
・国民健康保険の資格を確認できる書類*
・本人確認書類
・世帯主および国民健康保険を脱退する人のマイナンバーが分かるもの
*資格を確認できる書類とは「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「被保険者証」を指します。
(「資格情報のお知らせ」見本は、本紙6ページをご覧ください。)

(3)令和7年度国民健康保険税について
国民健康保険は、加入者が安心して医療を受けられる助け合いの制度です。病気やけがなどで医療機関を受診した際、医療費の負担が一部で済みます。制度の運営は加入者の保険税などで成り立っています。円滑な運営のために、保険税は納期内の納付をお願いします。

●国民健康保険税を軽減するための判定基準について
所得が少ない人の税負担を軽減するため、世帯主および加入者の前年中の合計所得金額が一定の基準以下の場合、均等割額と平等割額の7割・5割・2割が軽減される制度があります。
なお、右表の被保険者数には特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人)を含みます。

●国民健康保険税の納税通知書の送付について
令和7年度分の確定した国民健康保険税の通知を7月中旬に発送します。
4月に発送している暫定賦課分を差し引き、残りを精算賦課分として課税します。
先に暫定賦課分として納めた金額が年間の保険税額を上回った場合は、差額分を還付します。

(4)国民健康保険限度額適用認定証の更新
現在お持ちの「国民健康保険限度額適用認定証」や「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は7月31日(木)までです。
引き続き必要な場合は、対象者の国民健康保険の資格が確認できる書類(資格確認書または被保険者証)、手続きをする人の身分を証明できるものを持参し、7月22日(火)以降に窓口で手続きをお願いします。

●限度額認定証の申請対象となる人
国民健康保険に加入している(1)70歳未満の人、(2)70歳以上で住民税非課税世帯の人、(3)70歳以上で自己負担割合が3割の現役並み所得の人(年収が約370万円以上1,160万円未満の人)

●マイナンバーカードへ健康保険の情報を登録している人
限度額適用認定証がなくても、高額療養費の限度額を超える支払いが免除されるため、更新手続きは不要です。マイナンバーカードで受診をしてください。
なお、マイナンバーカードで受診していても、直近12カ月間の住民税非課税世帯の期間に90日を超える入院があった場合(長期入院)は引き続き限度額適用認定証の手続きが必要な場合があります。
詳しくは、問い合わせてください。

問合せ:
・(1)〜(3)について
国保年金課国保年金係【電話】368-1698
・(4)について
国保年金課国保庶務係【電話】368-1697