- 発行日 :
- 自治体名 : 宮城県登米市
- 広報紙名 : 広報とめ 9月号(364号)
■新しい受給資格者証を郵送でお届けします
障害者医療費助成および母子・父子家庭医療費助成受給資格者証の有効期間は、その年の10月1日から翌年9月30日までの1年間です。
受給要件を満たす人には、新しい受給資格者証を9月下旬に送付します(手続き不要)。また、所得制限限度額を超えたことなどにより、受給要件を満たさなくなった人には、その旨をお知らせします。
ただし、次に該当する場合は、受給要件が確認できないため、手続きが必要です。
・所得の申告が済んでいない場合…確定申告、住民税の申告をしてください
・転入や単身赴任などにより、市で所得情報が確認できない場合…同意書(マイナンバーによる情報照会)、または所得証明書(扶養人数や税控除額が分かるもの)を提出してください
※詳しくは市公式ホームページをご覧ください
■所得制限限度額が引き上げになります
令和7年10月1日から、障害者医療費助成および母子・父子家庭医療費助成の所得制限限度額が次のとおり引き上げになります。
※その他の算定方法に変更はありません
◇障害者医療費助成の所得制限限度額
◇母子・父子家庭医療費助成の所得制限限度額
問合せ:市民生活部国保年金課(年金医療係)
【電話】0220-58-2166