くらし 東松島市長選挙および東松島市議会議員一般選挙のお知らせ

投票日は4月27日(日)です

■選挙啓発標語
※詳しくは本紙をご覧ください。

東松島市長選挙および東松島市議会議員一般選挙を下記の日程で執行します。投票日当日に投票できない方は「期日前投票」を利用ください。
※立候補者が定数を超えない場合は無投票となりますので、選挙の告示日である4月20日の18時30分頃に防災無線、メールおよび公式LINEでお知らせします。

告示日:4月20日(日)
投票日時:4月27日(日)7時~19時
投票場所:次ページ一覧のとおり
開票日時:4月27日(日)20時15分~(予定)
開票場所:東松島市民体育館

■投票所入場券を郵送します
投票所入場券は、投票の有無にかかわらず、世帯ごとに3月25日時点で住民登録されている住所に4月20日までに郵送します。
住民票を移さないまま住所地を離れている方は、郵便局に転送の手続を行っていれば、現在お住まいの住所に入場券が届きます。
ただし、世帯主の方宛てに世帯員分をまとめて郵送をするため、同一世帯の一部の方のみが転送手続をしていた場合、世帯主の方の住所に入場券が届きますのでご注意ください。
万一、紛失したり届いていない場合でも、選挙人名簿に登録されている方であれば投票所で本人確認の上、投票することができます。

■投票日に投票できない人は「期日前投票」をしましょう
市では、選挙人(有権者)の方が投票しやすいように、投票がある場合には下記の2か所に期日前投票所を設けます。
投票日に、仕事・旅行・入院などで投票できない方のほか、自営業の方やレジャーなどの私用であっても期日前投票ができます。なお、期日前投票時点で18歳未満の方(選挙人名簿に登録されている方)は、不在者投票を行うことになります。
期日前投票は、地区などを限定していませんので、どちらの投票所でも投票できます。
期日前投票期間:4月21日(月)~26日(土)
期日前投票時間:8時30分~20時
※20時以降の入場はできませんのでご注意ください。
期日前投票場所:
(期日前投票矢本投票所)
市役所南庁舎(市役所矢本庁舎敷地内)2階 会議室1・2
(期日前投票鳴瀬投票所)
鳴瀬保健相談センター(市役所鳴瀬庁舎内)1階 リハビリ室

■不在者投票とは
不在者投票とは、選挙期間中に投票所まで来られない方が、郵便等を使って投票を行う制度です。入院している方、仕事などで他の市町村に滞在されている方、重度の障害をお持ちの方等が該当し、(1)~(3)のそれぞれの方法で投票ができます。
(1)滞在地における不在者投票
長期の仕事や旅行などで、他の市区町村に滞在している方は、滞在している市町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
(2)指定病院などにおける不在者投票
県の選挙管理委員会が指定した病院や施設に入所している方は、それぞれの病院や施設で不在者投票ができます。
(3)郵便等による不在者投票
身体障害者・戦傷病者・要介護者で、障害の程度が重く投票所まで来るのが困難な方は、あらかじめ選挙管理委員会に申請し、証明書の交付を受けた上で、郵便で投票することができます。

※(1)滞在地における不在者投票を希望する場合は、投票用紙等交付のための「宣誓書(兼請求書)」の提出が必要となりますので、東松島市選挙管理委員会事務局にあらかじめ請求するか、東松島市ホームページから「宣誓書(兼請求書)」の様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、東松島市選挙管理委員会事務局に郵送してください(選挙期日の4日前必着)。滞在先へ投票用紙などを郵送します。
※郵送での手続になるため、お早めに手続きください。

■市内で転居された方が投票できる投票所
選挙人名簿は住民基本台帳を基に調製されますので、引っ越し後でまだ住所登録(住民票)を移していない方は、前の住所地の投票所で投票することになります。
※東松島市内で転居し、住民登録(住民票)を移した方については、以下の投票所での投票となります。
(1)3月24日までに転居届を出した方は、新しい住所地の投票所
(2)3月25日以降に転居届を出した方は、前の住所地の投票所

※詳しくは本紙をご覧ください。

問合せ:選挙管理委員会事務局(市役所矢本庁舎内)
【電話】内線1205・1206・1215・1217