- 発行日 :
- 自治体名 : 宮城県利府町
- 広報紙名 : 広報りふ 令和7年10月号
■自己負担限度額について
国民健康保険および後期高齢者医療制度へ加入中の方は、医療機関でのひと月当たり(1日~31日まで)の自己負担額が以下の表までと決められています。
マイナ保険証で受診している方は手続きは必要ありませんが、資格確認書で受診している方(所得区分が「一般」および「現役III」の方を除く)については、限度額適用認定証(または限度額適用・標準負担額減額認定証)の申請が必要になります。
■高額療養費について
複数の医療機関で自己負担限度額まで医療費を支払った場合や、限度額認定証等を提示せずに医療機関を受診して自己負担限度額を超えた場合は、自己負担限度額を超えて支払った金額が高額療養費として支給されます。
高額療養費に該当した場合は、医療機関を受診した約3か月から4か月後に保険者から通知しますので、通知が届いてから申請してください。
なお、高額療養費の対象は保険適用分のみの金額となり、入院時の食事代や個室の差額室料などは含まれません。
◇国民健康保険加入者のうち70歳以上の方と後期高齢者医療制度に加入している方

◇国民健康保険加入者のうち70歳未満の方

※同じ病院(入院・外来や医科・歯科などは別々に計算します)での自己負担額が21,000円以上の場合に高額療養費の計算対象となります。
※所得とは、国民健康保険料(税)の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
問合せ:町民課 国保年金係
【電話】767-2340
