- 発行日 :
- 自治体名 : 秋田県能代市
- 広報紙名 : 広報のしろ 令和6年12月号
認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産管理、施設入所に関する契約などが難しい場合があります。このように判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
Q…成年後見人(成年後見人・保佐人・補助人)などの役割は?
A…本人の不動産や預貯金などの財産を管理したり、本人の希望や体の状態、生活の様子などを考慮して、必要な福祉サービスや医療が受けられるよう、介護サービスの契約の締結や医療費の支払いなどを行ったりします。
Q…成年後見人には、どのような人が選ばれるの?
A…成年後見人は家庭裁判所が選任します。本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家や福祉関係の法人が選ばれる場合もあります。
Q…成年後見制度にある「法定後見制度」と「任意後見制度」の違いは?
A…法定後見制度では、家庭裁判所が個々の事案に応じて成年後見人を選任し、その権限も基本的に法律で定められています。任意後見制度では、現在は判断能力の十分にある人が、認知症などで判断能力が不十分になった時に備えて、任意後見人となる人やその権限を自分で決めておくことができます。
Q…法定後見制度を利用する場合、申し立てに必要な費用は?
A…申し立て手数料(収入印紙)は800円、登記手数料(収入印紙)は2600円です。その他、申し立てに必要な戸籍謄本、登記事項証明書、診断書などの書類が必要であり、これらを入手するための費用も別途かかります。必要な書類については、申し立てされる家庭裁判所にご確認ください。
相談先:権利擁護センター(能代市社会福祉協議会)【電話】89-6000
※各地域包括支援センターでも受け付けています。