くらし 後期高齢者医療保険料の軽減措置の基準額が変更されました

令和7年度の保険料額については7月中旬に郵送する保険料額決定通知書をご確認ください。

■均等割額の軽減措置の基準額
世帯主・被保険者の所得の合計が下記の基準額を超えない世帯のかたは均等割額が軽減されます。

※給与所得者=給与収入が55万円を超えるかた
年金所得者=公的年金などの収入が65歳未満で60万円を超えるまたは65歳以上で125万円を超えるかた

■被用者保険の被扶養者であった被保険者の軽減措置
後期高齢者医療制度加入前に被用者保険の被扶養者であった被保険者は所得割がかかりません。また制度加入から2年を経過する月までの期間は均等割額が5割(所得額により7割)軽減されます。

問合せ:保険課医療給付係
【電話】43-7046
※制度改正については秋田県後期高齢者医療広域連合業務課【電話】018-853-7155