- 発行日 :
- 自治体名 : 秋田県大仙市
- 広報紙名 : 広報だいせん「だいせん日和」 2025年4月号
65歳以上の方で介護保険料が特別徴収(年金から差し引き)されている皆さんへ
■4・6月に特別徴収(年金から差し引き)される金額は、令和7年2月と同額です
介護保険料は、6月に決定される市民税の課税状況などによって、7月にその年度に納める保険料額(確定保険料)が決まります。そのため、8月、10月、12月、2月の金額は、7月の通知書でお知らせします。
また、確定保険料での納付ができない4月と6月は、令和7年2月の保険料額と同じ金額での納付となります。
なお、4月から初めて特別徴収が始まる方には通知書を送付していますが、昨年度から引き続き特別徴収されている方には送付していませんので、ご了承ください。
■料額の例
※4月から8月までの間で、保険料年額(上記例では、80,000円)の約半分の額となるように、8月分で調整します。また、10月分では、1,000円未満の端数が調整されます。(上記金額はあくまでも一例)
介護保険事務所ホームページ「OS介護ネット」
【HP】https://www.oskaigonet.or.jp
問い合わせ:
介護保険事務所保険給付班【電話】0187-86-3911
市高齢者包括支援センター【電話】0187-63-1111 内線169
同西部【電話】0187-87-3970
同東部【電話】0187-56-7125
各支所市民サービス課