くらし 漬物等加工施設整備支援事業

■改正食品衛生法の施行に伴う施設改修等の費用を支援します
改正食品衛生法の施行により、村の特産品である平良カブ麹漬けや、近年村内でも生産者が増加傾向にあるいぶり大根漬けなどを製造販売するためには保健所の許可が必要となりました。これに伴い施設等を整備する場合、その費用について補助金を交付します。
事業内容:漬物を製造販売するための施設の新築、改修又は設備の導入などに係る経費の一部を補助します。
補助対象者:
(1)村内で漬物等の製造販売事業を実施しようとする農林水産業者個人及び団体
(2)農林水産業者と連携し漬物等の製造販売事業を村内で実施しようとする商工業者
補助率:補助対象経費の1/2以内(上限50万円)

問合せ:産業振興課【電話】47-3407