- 発行日 :
- 自治体名 : 秋田県東成瀬村
- 広報紙名 : 広報ひがしなるせ 令和7年3月号
お詫び
本村職員による公有物の窃取が発覚し、令和7年2月28日付けで当該職員の懲戒免職処分を行いました。
村民皆様の信頼を著しく失墜させる事態を招いたことは極めて遺憾であり、衷心より深くお詫び申し上げます。
本件の詳細につきましては、村顧問弁護士と横手警察署に相談しながら、実態の解明に向けて調査を進めております。
本職をはじめ職員一同、今回の事態を重く受け止め、今後は村民皆様の信頼回復に向け職員が一丸となり、再発防止と綱紀粛正に努めてまいります。
令和7年3月21日 東成瀬村長 備前博和
■東成瀬村職員の懲戒処分の公表
1 処分の内容
(1)処分年月日令和7年2月28日
(2)当事者の処分当該職員 産業振興課 主事20代男性 懲戒免職(公有物の窃取)
※管理監督者の2名に関しては、調査結果がまとまり次第公表いたします。
2 事案の概要
これまでの村の調査及び当該職員への事情聴取の結果、当該職員が企画課勤務の令和4年度から令和5年度と産業振興課勤務の令和6年度の3年間において、担当していた公有物購入において、リース契約での購入物及び請求書の改ざんにより購入した物品をインターネット販売サイト等で販売していた。
3 処分の理由
当該職員が行った行為は地方公務員法に抵触し、法令違反は明白で、信用失墜行為の禁止にも抵触することから、地方公務員法第29条第1項第1号、第3号及び同法第33条の規定により懲戒免職処分としたものです。4被害額について現在調査中であり、確定した被害額を後日公表いたします。