- 発行日 :
- 自治体名 : 山形県新庄市
- 広報紙名 : 広報しんじょう 令和7年2月号
市では、施設を利用する方々に一定の割合を負担していただく「受益者負担の原則」に基づき、施設の維持管理経費などから算出している施設使用料を、5年ごとに見直すこととしています。
近年の維持管理経費などの上昇により使用料を上げざるを得ない施設もありますが、時間単位で利用できるようにするなど、利用者の利便性を考慮した見直しも併せて行い、より利用しやすい施設運営に努めてまいります。
◼生涯学習施設
詳しくは、社会教育課社会教育係へ。
【電話】23-5005
■社会体育施設
詳しくは、社会教育課スポーツ推進係へ。
【電話】23-5000
■その他の施設
新しい料金の詳細は、市ホームページをご覧いただくか、各施設または担当課までお問い合わせください。
詳しくは、各施設または担当課へ。